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中古マンションのトイレの床の酷い劣化変色について

中古マンションを買いました。 ごく普通に、瑕疵としては雨漏り・シロアリ・排水設備等・・以外の瑕疵は担保責任外の契約です。 しかし、入居してみると、トイレの床のクッションフロアーの前の方には、どうにも取ることの出来ない酷い黒ずみがあり、トイレの奥の方はクッションフロアーが反り返っています。 1)黒ずみは酷く、とても通常の使用状態で発生する程度のものではありません。 2)クッションフロアーが床からはがれて反り返っているのは、重石をのせて、接着しなおせば直る程度のものではなく、よく調べてみると(床をコンコンと叩いて音を聴いてみた)床の奥のほうから1/3は全部床からはがれていて、しかも、完全にペリペリに劣化しています。 そこで、私は、瑕疵の責任の方からでなく、通常使用の限度を超えた汚損であり、売主からは事前にこの箇所について、なんら説明を受けていないことを理由にして、床のフローリングを売主側でやり直してもらうように考えていますが、勝算はあるでしょうか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 結論から言えば「契約内容次第」です。 ですが、一般的には無理筋ですね。 ハッキリ言えば「それが中古です」という事。 賃貸じゃあないので「通常使用の限度云々」は関係ありません。 中古住宅は「現況有姿」です。要は「自分で見て買ったんだから、見つけられなかったのは自己責任」という考え方が原則です。 まぁ、一縷の希望は「告知書」の内容次第ですが、これも売主が「気がつかなかった」と言われればそれまで。 それ以上の追及は事実上不可能です。 後はひたすら「お願い」しかありません。 よっぽどの「お人好し」の売主さんなら可能性はあります。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

通常売り主の保証範囲外は「現状渡し」です 中古品の売買では普通のことです 受け取ってから苦情を言ってもどうにもなりません 売り主の好意に期待しましょう

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