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食品添加物である硫酸

食品の製造・加工工程において硫酸を使用します。 この場合、食品添加物用の硫酸を用いる事になりますが、これは化学工業用のものと何が違うのでしょうか。 また購入先は、通常の薬品会社で扱ってますか?

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  • rei00
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回答No.3

 詳細は不明ですが,参考 URL のペ−ジによると,『1971-6450 Sulfuric acid 硫酸 劇 ... 94% 食品添加物用(SF) ... 500g ... 〔7664-93-9 〕』が「Showa Chemical Co., Ltd.」で売られている様です。  下の方の「インデックス」からリンクされているページに移ると,e-mail アドレスがありますので,問い合わされてはいかがでしょうか。  『化学工業用のものと何が違うのでしょうか』ですが,おそらく純度もしくは残存する不純物が異なると思います。「食品添加物用」ですので,食品として有害なものは残存しない様にチェックされているのではないでしょうか(マッタクの推測で自信なしです)。

参考URL:
http://www2.justnet.ne.jp/~k_funa/chem_j/ri_jap.html
bokewo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URL見てまいりました。食品添加物である硫酸が実在する事を初めて知りました。ある食品関係の工場で硫酸を大量に使っているのを見たことがあるのですが、「食品添加物」の表示は無く、作業者も知らないようでした。

その他の回答 (3)

  • tegawa
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回答No.4

缶詰の調味料ではなく、あるものを缶詰に加工するときに硫酸を使う、 淡白質や澱粉など原料に使う調味料などに硫酸が使うことがある。

bokewo
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 ”あるもの”や”調味料”が「食品」であれば、その加工に使用する薬品等は「食品添加物」でなければならないのですが、”調味料”自体が「食品添加物」であれば、その加工に用いる薬品等の規制はどうなるのでしょうか。

  • hihikoha
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回答No.2

工業用アルコールと通常のアルコールでは、税金の関係上、工業用アルコールには不純物を混ぜて、通常のアルコールとして使えないようにしています。 硫酸の場合は、税金は関係ないでしょうから、劇物毒物取締法等に抵触しない様に、不純物を混ぜたり、濃度を低くしたりしているのじゃないでしょうか。 基本的には同じ材料ですから、薬品会社に問い合わせれば、販売先等もわかるはずです。

bokewo
質問者

お礼

アドバイスありがとうごじます。 濃度を低くするのは考えられますが、不純物を混ぜるというのはあるのでしょうか?

  • tegawa
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回答No.1

回答にはならないと思いますが、 000の缶詰工場や調味料のことですか、このときの硫酸は食品添加物には当たらないとおもいます。 但し、残留の検査は厳格なことと思います。 食品や調味料などの加工には硫酸、硝酸、過酸化水素、などこれらの劇は使用されていると思いますが使わないと製品にならないというものもあります。

bokewo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 食品の加工時に使用し、食品に残存しなくても「食品添加物用」のものを使わなければいけないようです。 (缶詰の調味料に硫酸を使うのですか?)