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簿記 部分純資産直入法の意義について

その他有価証券の期末評価方法についての質問です。 部分純資産直入法の意義が分かりません。 少し調べてみても処理の仕方しか分かりませんでした。 なぜ評価差損のみをその他有価証券評価損益として当期の損失に計上するのでしょうか(意義)。 切り放し法が容認されていることと何か関係がありますか? ご存知の方がおりましたらご教授お願いします。

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  • minosennin
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回答No.3

具体例です。(税効果は無視しています。) 1.当期(初年度)の処理 取得価額 100、期末時価 80 PL上の評価損 20  2.翌期の処理 期初に、帳簿上、評価益20を計上、有価証券の帳簿価額は100に戻る 期末において、時価が前年と同じ80の場合 評価損20を計上、期首の評価益20と相殺され、PL上の損益0  結局、初年度に下がった時価80が翌期に回復しなければ、初年度のPLに計上された損失20がそのまま生きることになります。 これが、全部純資産直入法との違いです。

yomisuke
質問者

お礼

何度もお答えいただき本当にありがとうございました。 ようやく仰っている事が理解できました。 部分純資産直入法は時価の回復を見込み、かつ保守主義の観点からも望ましい方法だったのですね。

その他の回答 (2)

  • minosennin
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回答No.2

翌期首戻入により元の評価に戻るのはお書きのとおりです。これは、通常の市場価格の変動を前提にしたもので、時価の回復を考慮したものだと思います。 一方、時価が著しく下落し回復すると認められる以外の場合は強制評価減されます。この場合は復元させる余地はなく切り離し法で処理されます。

yomisuke
質問者

補足

回答ありがとうございます。 切り放しか洗い替えかは強制評価減の場合と混合していたようです。 しかしまだ納得できません、というのはたとえ当期末に損失計上できたとしても 翌期首に再振替するのならば損失計上額が±0になってますます部分純資産直入法を適用する意義は無いと思うのですが、何か認識が間違っているのでしょうか?

  • minosennin
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回答No.1

部分純資産直入法が設けられた理由として、金融商品に関する会計基準では、「・・保守主義の観点から、これまで低価法に基づく銘柄別の評価差額の損益計算書への計上が認められてきたことを考慮した・・(80項)」と説明されています。 なお、その他有価証券の処理は「洗い替え方式」に限定されていて(18項)、「切り放し法」は認められていないと思いますが・・

yomisuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせてもらいます。

yomisuke
質問者

補足

つまり、保守主義の観点から損失だけを多く計上しようってことでしょうか? でも洗い替え方式しか認められていないなら結局は再振替仕分けでチャラになってしまう気がします。。

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