• ベストアンサー

ビザ取得中の相手(日本人)の仕事について

友達からの質問なのですが、外国人と結婚するには色々と手続きがありますよね。 その手続きの中で、ビザの件でお聞きしたいことがあります。 日本人の彼女と外国人の彼の場合ですが(逆の場合も同じかもしれませんがとりあえず この設定での回答お願いします。)、外国人の彼がビザが切れている場合、 婚姻手続きするにあたり、ビザを再申請しないとなりませんよね。 彼のビザが取れるまで彼女は現在の職場で働いていた方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuro33
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

この外国人のかたは在留期間の期限が切れてしまっているという事ですよね。俗に言うオーバーステイと言うものですね。結婚そのものはオーバーステイでも結婚出来ます。本国から結婚要件具備証明書を取寄せ、翻訳をして、パスポートと日本人の方の戸籍謄本を持って役所に言ってください。外国人登録もしてくれるはずです。登録証には在留資格なしって書かれてしまいますが・・・昔は役所に婚姻届を提出しに行ってオーバーステイと分かると警察や入管に通報されてしまったりしたようですが、今はまず大丈夫なようです。結婚が出来たら、入国管理局に在留特別許可のお願いをしてみてください。オーバーステイの状況で入管に行かなくては行けませんので少し怖いかもしれませんが、結婚していれば、そのまま収容、退去強制という事はまず無いと思います。100%とは言い切れませんが・・・ その際に仮放免の保証金が30万円ほど必要になります。(あとで戻ってきます)  在留特別許可をお願いするに当たり、生活の安定性や結婚の真実性が求められますから、日本人の方は働いていないと許可がまず出ません。外国人本人は当然働けない立場にいるわけですから。  在留特別許可が出れば、「日本人配偶者」の在留資格が与えられることになります(就労の制限もなくなります)。当然、期間がありますから在留資格期間更新をお忘れなく。  あと、在留特別許可は正規の在留資格ではありませんから、申請と言う言葉を用いると入管職員から怒られはしないまでもいやな顔をされる恐れがありますから注意してください。  ご自分で在留特別許可のお願いをするのはとても大変でしょうし、へまをすると取り返しがつかなくなる可能性もありますから、専門家に依頼される方が良いかと思います。外国人関係の業務をされている行政書士に頼めば手続をしてくれるはずです。  参考ですが、ビザと在留資格とは厳密には違います。ビザは外務省管轄の在外大使館がパスポート等をチェックし日本入国に問題が無いかを見極めた証拠と言えます。ですから日本に入国するためだけの役割です。日本にいるためには在留資格が必要になるわけです。これは法務省管轄の入国管理局が認めるものです。ですから、皆さんが良く言われるビザとはこの在留資格及び在留期限のことなのです。

kickey
質問者

お礼

とても詳しく、分かりやすく説明していただきありがとうございます。 今回の質問は友達に頼まれたものでしたが、私自身も勉強になりました。 やはり色々と手続き大変そうですね。 きちんと友人に伝えます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

こんにちは! 私も昨年外国人と結婚した者です。 婚姻届のみ提出するのでしたらNo3の方が仰るように職が有る無しは関係有りませんが、日本人の配偶者としてビザを申請するという事でしたら妻になる予定のお友達が彼の身元保証人になる訳ですから、当然その方の職場からの在職証明書が必要になります。 また前年の納税証明書等も一緒に提出しなければなりません。 やはり身寄りの無い外国人が日本国内にて、例えば生活に困った挙句に犯罪なんかに走ったりしないよう、最低限の生活はやっていけるという点を証明しなければならないので、当面はお友達が彼を扶養する形になるのでしたら当然職は必要ですよね。 もしお友達が彼の身元保証人になれない場合でも、彼女のご両親にお願いするという手も有りますよ。 ただこれはあくまでも現在その彼が持っているビザが何であれ有効である事が大前提です。 有効なビザからの切り替えのみという上でのお話しですので、既に無効となっている場合には法に抵触しますから、然るべき専門家等に相談するべきだと思います。

kickey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨年国際結婚されたんですね。おめでとうございます♪ やはり色々と問題あるようですね。 友人にgrapevyne2002さんの回答、きちんと伝えます。

noname#4402
noname#4402
回答No.3

えっと~#2さんがおっしゃるとおりかなり厳しくなりますね。  ↓のサイトでも質問できますが、状況によってはかなり辛口の返答もあるかもしれませんが・・・・ 日本から出国したとしても、5年は戻ってこれません。 5年経っても、再入国が出来るかは微妙です、前科があるわけですから。 ビザに問題が無ければ、普通に結婚できると思います。  彼の国の大使館にて、名前を思い出せませんが、この人は独身で結婚できますよという証明書をとって、役所で婚姻届を出すのですが、ビザは取れるのでしょうか? 日本での就労ビザは詳しくないのですが、次の雇用先が見つかればいいんですよね? 宛てはあるのでしょうか?  婚姻届と彼女の仕事は関係ないですよ。  婚姻届は普通の日本の届出ですから。   

参考URL:
http://workingholiday-net.com/kekkon/
kickey
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます! 色々と難しそうですね。 自分は今までこういったたぐいの件、詳しく知らなかったのでいい勉強になりました。 参考URLもありがとうございます。友達に伝えます。 きっと参考になると思います。

回答No.2

>(特別在留許可だと思うのですが) こういうのが存在するのですか?一旦不法滞在になると、結婚すらかなり難しいと聞いたことがあります。(不法滞在になった。→でも日本に滞在したい。→日本人と結婚してしまえ!→国籍もらってドロン!言う詐欺犯罪かとまず、疑われるそうで・・。もちろん男女関係なく。) 彼がビザを取るのと彼女(日本人)が仕事の有無とは関係ない気がしますが・・。 結婚後収入はあったほうがいいでしょうし無職の間彼を扶養家族に入れられるのかしら? この辺↓を探るとなにか出てくるような気がしますが・・いかがでしょうか。あまり詳しくお答えできなくてごめんなさい。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/world3.html
kickey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず結婚は出来るそうなんです。 けどその先の手続きは難しそうですね。 参考URLもありがとうございます。友達に教えます。 きっと参考になると思います。

noname#4402
noname#4402
回答No.1

ビザが切れてる=不法滞在と取られるので、切れる前に再申請しないと、国外退去となり5年は戻ってこれなくなるかと思うんですが・・・・

kickey
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 私の質問文に、言葉が足らなかったようです。 不法滞在になるのは理解していて、国外退去処分にならない、日本に居ながらビザを取得出来る(特別在留許可だと思うのですが)手続きの場合で質問させて頂きました。 この特別在留許可を申請している間、日本人の彼女は仕事を続けていた方が色々と手続きがスムーズにいくような事を友人が聞き、それが本当かどうか知りたいと言われたのです。 お礼欄なのにまた質問させてしまい申し訳ありませんが、仕事を続けていた方がいいかどうか分かりますでしょうか? 私はこうゆう関係の話しはよく分かっていないので、おかしな事言っていたら申し訳ありません。。

関連するQ&A