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監査役の責任
ある会社にリース物件を貸与してましたが 社長は行方不明会社のビルもなくなっており物件も行方不明です この場合監査役に請求はできるんでしょうか まだ残債は120万あります
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- pawawapu
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回答No.1
請求相手が会社の場合、実際には、リース担当者である従業員に請求し、支払担当者である従業員が支払手続きするという流れでしょう。 監査役は、営業の実務は行わないですが、他に連絡の取れる従業員がいないなら、監査役を通じて会社に請求するのは当然ありでしょう。 監査役個人の責任を追及し、個人財産から残債を払ってもらえるか、という話でしたら、その監査役が保証人・連帯保証人になっていない限りかなり難しいでしょう。 リースを受ける際に、代表取締役が詐欺などの違法行為を行い、これを監査役が見逃した、などの事情があれば別ですが。 任意で払ってくれるかもしれませんので、ダメもとで請求してみるのは自由ですね。