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人に知られず離婚するには
妻と離婚することで話あっています。 できればあまり人に知られずに離婚したいのですが。 たとえば離婚届は郵送で取り寄せて、郵送でだせますでしょうか? 役場の窓口に知った人がいるのです。 夫婦共稼ぎなので扶養にはいれていないのですが、職場のほうには、報告しないといけないでしょうか? 離婚届には第三者の署名捺印がいると聞いたのですが本当ですか?
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戸籍届書は、届出人自身が持参し、または郵送してもよく、さらに他人に使者となってもらって持参させてもよいことになっています。 しかし、とくに協議離婚届は、夫婦ふたりの合意のもとに記載したうえで届け出ることが必要なので、記載事項に不備がある場合は、役所に呼び出されたり、いったん届書を返されたりしてしまうことがありますのでご注意ください。 (たとえば、本人や証人の署名がなかったり、夫または妻が親権を行う子の氏名が書いてなかったりした場合。) 届書欄外に、昼間連絡のとれる電話番号を必ずお書きください。 離婚届書は、夫婦の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場に提出することになっています。 所在地というのは「一時滞在地(立ち寄り地)」のことで、滞在期間の長短は問われないため、実質、どこの市区町村役場ででも届出は可能ということになります。 窓口に出す場合は、届書を持っていく人の身分証の提示を求められることがあります。(運転免許証やパスポートなど。) 一時滞在地での届け出は、最近、偽装の婚姻や離婚が多いので、不審がられるかもしれません。(仕方のないこととご理解ください。) また、本籍地以外の役所に届け出る場合は、すみやかな事務処理(審査)のため、戸籍謄本(1通)の添付を求められます。 もっとも、どこで出しても、本籍地と、(苗字や本籍が変わる人の)住所地の市区町村役場に通知が行きますので、その窓口におられるという知り合いの方がどういう事務をされているかわかりませんが、かなりの確率で知られてしまうのではないかと思われます。 公務員の守秘義務を信用してください。 あと、離婚届を出すだけでは住所変更はできませんので、転出(転居)の手続きをお忘れなく。 (転出証明書の交付請求は郵送でもできます。くわしくは住所地の役所へご相談ください。)
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こんにちは。 「離婚届には第三者の署名捺印」について。 婚姻届に証人が二人必要だったのと同じく、離婚届にも証人が二人必要です。 masa1226wf6さんのご両親やご兄弟でも大丈夫です。 私の場合は、私の母と妹に書いてもらいました。もちろん、ご友人などでも大丈夫です。
- mogu2003
- ベストアンサー率35% (76/212)
まず用紙の請求は郵送で可能ですが、届出は郵送では出来ません。#1さんも書かれているように時間外の届出は可能ですが。 第三者の証人としての署名捺印も必要です。また、本籍地以外に提出する場合は、多分2通以上必要です。 郵送での届出が出来ないのは、離婚の時期と届出者が誰であるかの確認で将来の係争があった場合に備えるものです。また本籍地でなければ、その離婚届のもとになる婚姻の事実が確認できないので、確か複数必要です。 最低でも時間外窓口に行くのは必要ですね。
戸籍に関する届出(結婚・離婚・出生・死亡など)は、時間外窓口でも受理されると思います。 自治体のホームページなどで調べてください。