• ベストアンサー

決算後に決算について税理士さんに指摘したら?

知り合いの方が昨年合同会社を立ち上げたので、会計を見て欲しいと言われ月に一度経理処理を行ってます。 9月に申告が終わり、今日決算内容を確認に行ったのですが、疑問点がいくつか出てきました。 例えば、放置違反金を4表加算していない。 受取利息の国税や地方税の処理がなされていない。 府税事務所に提出する、風俗営業等を営む法人でない旨の届出書(?)の提出がなされていない。(今期は赤字なので税金には関係ありませんでした) 事務所兼自宅の為、水道光熱費を何%か否認すると思うのですが、%でなく何万という形で処理している。 これらを何故こういう形で処理したのか疑問なのですが、税理士さんに確認したら失礼にあたるでしょうか? 知り合いの会社な為、万が一税理士さんにイヤな顔をされては申し訳ないと思い、未だに確認出来てません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goomim
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

結論としては税理士に質問することは全く問題がないことです。 理由は以下の通りです。 私は上場企業の経理で働いており、税金計算は担当税理士にお願いしているのですが、税金計算の結果(別表4など)とともにその計算過程の資料も一緒に頂いて、社内で検証しています。 さらに最近は内部統制の制度も始まっていまして、税理士のような専門家が作成したものはそれを依拠しても良いことにはなっていますが、内部統制強化の意味も込めて、不明な所は細かく担当税理士に質問を繰り返します。

yourblue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当は私も、決算前に申告書を確認するべきだったのですが、会社に雇用されているわけでもないので連絡も来なかったのだと思います。 1ヶ月以上も前の決算であり、立場上聞きにくかったのですが、どうしても気になるのでやはり質問してみます。 私もこの経験により、goomimさんの様に来期からは決算前に質問出来る様に心掛けていきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

失礼にならないです。税理士さんの方が失礼だと思います。本来なら、その会社への方と打ち合わせをし、了解を得た上で、申告をすべきだからです。ご質問をみる限りあまり良い税理士さんではないと感じます。違反金の別表四の加算もれは、税理士の「相当注意義務」に違反しております。まずは、税理士さんにやさしく質問してください。そういった質問をしない限り今後も同じような事があるでしょうから。

yourblue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、言って良いですよね。けれど言い回しが難しいです。 なるべく優しく、指摘ではなく質問の様に尋ねたいと思います。