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9月末でリストラで失業中ですが 

前の会社からまだ離職票が届いてなくハローワークに失業保険の手続きは終わってません。(会社に問い合わせると本日発送と確認はしましたが・・・)手続きをすれば、会社都合の退職なので7日間待機期間後、受給開始になると思いますが、手続きをする前に就職先がみつかりました。 しかし、11月からの採用ということで10月の1ヶ月間はやはり失業中にはなります。できれば給料も入らないので失業手当をもらいたい気持ちがあるんですが、手続きは可能なんでしょうか? また、手続きしないほうが得な部分があったりするのでしょうか?(例えば定年後の失業手当など) 詳しい方がいたらアドバイスなど教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.1

基本的に、ハローワークで失業給付の手続きの時点で、次の就職先が決まっている場合は、失業とは認められず、失業給付の対象にはなりません・・・失業給付は受けられません この場合、前職までの雇用保険の加入期間は、新しい就職先の雇用期間に通算されていきます そのまま失業給付の手続きをした場合ですが(黙っていれば手続きは可能・・手続きをしてから就職が決まった事にすればよい) 例として、10/15に手続きをした場合は、待期期間は10/21までの7日間、給付期間は10/22~、11/1から再就職なら、10/22~10/31迄の10日間の失業給付、及び再就職手当の申請をすれば、残日数(所定給付日数から上記の10日を引いた日数)×0.3×基本手当日額、の金額が再就職手当として支給されます(再就職手当の支給は、就職後1ヶ月+α後に口座振込み) (これは不正受給に該当するので、判明した場合は、給付された金額の3倍相当を一括請求されます・・そのリスクがあります)

paratyann
質問者

お礼

回答有難うございます。 この不景気に就職が決まっただけでもいいとは思いましたが、1ヶ月間給料が入らないのは不安があったもので質問させていただきました。 手続きをとった場合は不正受給になるんですね。 教えていただき有難う御座います。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>手続きは可能なんでしょうか? 失業給付はあくまでも仕事ない人が受けられるもので、次の仕事が決まっているなら受給資格はありません。 >また、手続きしないほうが得な部分があったりするのでしょうか?(例えば定年後の失業手当など) 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから手続きをしなければ前職と次職の被保険者期間が通算されます、逆に手続きをして1日でも基本手当を受け取れば前職までの被保険者期間はリセットされ次職での雇用保険の加入日から新規に始まることになります。

paratyann
質問者

お礼

回答有難うございます。 手続きしなければ被保険者期間は通算されるんですね。 参考になりました。 教えていただいて有難う御座いました。

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