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非常用EV
31mを超える部分の床面積の合計が500m2以下の建物場合の非常用EVが不必要になることについて質問です。ある階が31mの部分になる場合階高のどこからが上記の500m2の対象になるのでしょうか。
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500m2以下の瀬戸際だと、大事な定義になりますね。 防火避難規定の解説P30に、 「高さ>31mの部分の床面積には、階数に算入されない塔屋部分も算入する。 また、高さ31mの位置について、当該階の床面とその上階の床面との中間の位置よりも下にある場合、 当該階は高さ>31mの部分に含まれるものとして扱う」 とあります。 基準は、階高の中間位置となります。 中間位置が、31mラインより上にあれば、その階は高さ>31mの部分に含まれます。(31mラインにジャストであれば、含みません) ちなみに地盤面からの31mラインですので、地盤面の微調整(部分盛土等)で計画するのも、ありです。 kent5555(^O^)