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旧字体の漢字は、戸籍には使えませんか?
海外在住しています。 例えば、澤・讀・獨のような旧字体の漢字で、子どもの名前を届け出ることはできないんでしょうか? こちらの日本大使館では、だめだと言われましたが、日本国内で届け出てもだめなんでしょうか?
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私はダメだと言われました。 主人の姓なのですが、「もう使われていないから」と きっぱりと言われました。 また、私の名前の一部の感じが 生まれた当時は使われていたのに、数年後には 使用できなくなり、結婚後 今の新しい漢字になり、がっかりました。 しかし、ほとんど、その漢字で通しています。 会社とか、保険証、免許証もその漢字です。 戸籍だけが、新しい漢字です。 この差はなんなのでしょうねぇ?????
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- sayuchan223
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日本大使館でも日本の役所でも根拠となる法律(戸籍法や民法)は同じですからだめですよ 逆に違ったらおかしいでしょう 旧字体でも字によっては使えるものもあります でもなぜ旧字体と通用字体と二種類あるかと言えば、読み書きを平易にし、使いやすくするために旧字体を略した通用字体が出来たのです 名前は自分個人のものであると同時に他人に対して自分を表す記号とも言えます。自分一人だけで生きていくなら名前なんていらないはずです ですから誰にでも読めて書けるように使える字が決まっているのです(中にはこんなの使えるの?というのもありますが。。。) 私の親は字自体は簡単ですが誰にも読んでもらえたことがない珍しい漢字の名前です。それでさんざん苦労し、悲しい気持ちにもなったので子供には誰でも読める字を与えたと言っていました 親の自己満足にならないようにしてあげて下さいね
お礼
御回答、ありがとうございました。 日本大使館は、職員が日本語のそれほど上手じゃない、現地の方だったので、日本国内で、詳しい方がいらっしゃるかと、質問させていただきました。 (日本の両親に、日本の役所に届け出てもらう方法もありますので) また、通用字体は、日本独自?のもので、私たちが今在住している国では使えません。 在住中は、旧字体を使い、帰国したら通用字体を使う、というのが、子どもにとってまぎらわしいことではないか、と思ったんです。 特に、自己満足のために、わざわざ難しい漢字を使おうとしているわけではありません。
- puni2
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旧字体の中にも,使える文字があります。 「人名用漢字許容字体表」(昭和56年10月1日法務省令第51号の附則別表)に掲載されている205文字です。 具体的には,たとえば回答No.2で紹介されているページ(参考URL)の「図2」という箇所をご覧ください。 ただし,これらはあくまでも新たにつける下の名前に使う文字の話。 姓(苗字)に旧字体が使われていたら,それはそのままです。 澤田さんとか長澤さんとかは今でも使えます。 また,新字体に直したい場合は届出て変更ができるが,逆の変更はできなかったと思います。(今手元に資料がないので…) 俗字や誤字などは,戸籍をコンピュータ化する時などに通常の字に直されることがありますが,澤・讀・獨のような,辞典でももともと正しい字とされているれっきとした(?)旧字体について,No.1のように「使えない」と変更になったというのは,本来あり得ないことなのですが…。 それとも,ご主人の姓に使われている文字を,子どもの名につけようとしたら,ダメだったということでしょうか? それならあり得ます。
お礼
御回答、ありがとうございました。 やっぱり、下の名前の漢字は、使える漢字が限られているんですね。 参考になりました。
- fgsr
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「ジカダンパン」というみのもんたさんの番組で、名前に使える漢字と使えない漢字になっとくがいかないと、番組で大きくとりあげ、法務大臣に要望書が手渡されるところまでいきました。 番組の影響だけではないと思いますが、その番組の1週間後に、漢字の倍増を公式に検討する発表が法務省から出されたようです。 下に現状の字体と、番組も含めた日本の現状が簡単ですが載っていますので、ご参考にしてください。
お礼
御回答、ありがとうございました。 漢字って、点がある・ないとか、線が真っ直ぐ・曲線という違いで、無限大に数が多そうです・・・ なかなか、難しい問題のようですね。
お礼
早速の御回答、ありがとうございました。 日本国内でもだめなんですね~ 御結婚後、お名前の漢字が変わってしまったとは! なんか、不思議な話です。