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自己破産した者が国会議員となれますか。

衆院選比例近畿ブロックで初当選した民主党のW氏(53)が破産手続きが進められていることが分かったと言う事ですが、破産した場合、国会議員として資格はありますか。

みんなの回答

  • fu_hide
  • ベストアンサー率18% (55/305)
回答No.12

なれます。 やめる必要はありません。 国会議員になって、高給が保証されるので、 絶対に辞めないでしょうね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.11

民主主義の観点から日本国憲法では 破産した者の 選挙権、及び被選挙権を剥奪しません。 ですので何も問題有りません。 尚、 帝国憲法下では 逆の発想で 一定金額以上の納税者にしか 選挙権も被選挙権も与えていませんでした。 そういう意味では 現憲法下の決まりはより正しいのでしょう…

  • aozola
  • ベストアンサー率12% (72/563)
回答No.10

連帯保証人になったのでということですから、本人の借金ではないようですし、問題はないのではないかと思います、

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.9

#1です 当人の記者会見の内容です 知人の連帯保証人になっていたようですね、負債は1億4千万ほど http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090912/stt0909122039015-n1.htm

noname#159166
noname#159166
回答No.8

自己破産を党にも選挙民にも隠蔽して立候補したのですね、つまり資質、資格が問われる事を認識していた訳です。 ちなみに安全を確保する交通誘導業務のガードマンには自己破産者は従事できません。 誠実さを要求される仕事である故、資質に何らかの問題を有する可能性あり、との意味でしょうね。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.7

「自己破産した者が国会議員になれますか」 「なれますし、当選が取り消されることはありません」 他には 「破産しても医師は医師のまま医業が出来ます」 「破産しても教師は教師のまま勤められます」 「不動産屋は破産した者に免許が交付されません」 よって議員はフドウサンヤ以下であるかもネ...

kotukotu15
質問者

お礼

ご丁寧な回答有り難う御座いました。

  • KKBKTS
  • ベストアンサー率26% (97/373)
回答No.6

破産は前例があるのでこの男が議員に居座ることは可能です。 ただ民主党の比例単独の候補者の名簿登載基準はずさんの一言です。 この自己破産の渡辺氏。 東海ブロックのフリーターの磯谷おばさん。 近畿の関西電力を休職してアルバイト感覚で議員になる松岡という26歳のガキ。 早くから優勢が伝えられていて候補者が足りないというのはわかっていたはずです。地方議会の民主党議員で頑張っている人、松下政経塾出身で政治家を目指している人など、探せばいくらでもいたはずです。 磯谷おばさんはひどすぎますよ。 当選した後は「フリーターの経験で弱者の視点で」とか言っていますが、全く政治家になるつもりはなく勉強もしていないフリーターおばさんに、国会での討論や政策立案が出来るわけありません。 民主党は国民をバカにしすぎだし、風に流されて民主に投票した人も今は後悔しているのでは?

kotukotu15
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 民主党は何でもありで政権獲得でしたね! 身体検査もしないで、資質も無い人間を国会議員にしたとすれば 民主党は数を揃えただけで、長続きしない政権でしょう・・・

  • deer12jp
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

資格は停止されません。 先例としては魚住汎英参院議員(自民党・比例区)が 2004年に65億円の債務を抱えて自己破産しましたが、 そのまま2007年までの任期を全うしました。

kotukotu15
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。 しかし民主党員は何でも有りのような気がしますね! 小沢チルドレンというところでしょうね!

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

自己破産=悪では無いですが、資質を問われる問題にはなり得ます。

kotukotu15
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。 そうですね資質は問われると思いますが、宝くじでも当選したような 議員に国政を任せられるか疑問ですね。

  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.3

そりゃダメだろ、常識で考えて・・・ と最初に聞いたときに感じたのですが、どうやらOKみたいです。 あまり聞かないケースだったので私もちょっと驚きです。 公職選挙法の11条に被選挙権を失う場合が 規定されているんですが、要約すると (1)精神疾患などで後見人が居る人 (2)犯罪の刑期が終わってない人 (3)ワイロで失職して10年立ってない人 (4)選挙違反した人 だけみたいですね。ついでに破産法にも規定がありません。 何より当該選挙管理委員会が『問題ない』とコメントしてるので 問題ないですね。選挙の審判はやはり選管。選管がルールなんです。 というわけで法律上問題ありません。 とはいえ。 実は破産すると資格を失う国家資格や国家認定はすごく多いです。 そのルールを決める議員はOKってのはどうなんでしょうね。 親族の借金とはいえ、それを保証するとハンコ押してるわけですし。 後は道義の問題であり、 その政党と議員さんが、ご自分で判断されることだと思います。

kotukotu15
質問者

お礼

色々ご検討有り難うございます。 道議・モラルの問題だけで、何の影響ないとすれば、禁治者的性格者も議員になれるということですね。検討に与えしますね。 議員として活躍してくれる資質の持ち主で有れば文句が無いのですが?

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