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公職選挙法で疑問に思うこと

公職選挙法では、ウグイス嬢や演説の手話通訳者、選挙カー運転手などは一日15000円限度で報酬を得ることが出来るのに、ビラ配り、ポスター貼り、電話依頼などは、弁当代と交通費以外お金を払ってはならないとあります。なぜなのでしょうか。

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回答No.1

運転手などは、数に限りがあり、電話依頼などは抜け道になる可能性が大きいからでしょう。 人数制限ができないなら、ビラ配りを1,000人に頼んだと、それぞれに数千円を渡すことも可能になってしまいます。

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