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公認会計士試験 今年12月の短答式試験願書について

公認会計士試験で、今年から12月に短答式試験が行われることになりましたが、 願書にある「平成21年論文式試験を受験しており、合格した場合は本願書を取り下げる」 に該当するのはどのような人ですか? 21年短答式合格→21年論文式不合格→22年論文式再受験 の人は、 5月の第2回短答式の方に出願するんですよね?

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  • biiz
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.1

公認会計士・監査審査会のページのQ&Aに、以下のようにあります。 > Q12.今年受験した論文式試験の合格発表は未だですが、一昨年の短答式試験合格者に対する免除資格有効期間が切れるため、 > 次年試験の第I回短答式試験に出願したいと考えています。 > (1) 出願後に今年の論文式試験で合格した場合、第I回短答式試験用の受験願書は返戻してもらえるのですか。 Answerは略しますが、この場合に 「平成21年論文式試験を受験しており、合格した場合は本願書を取り下げる」にチェックを入れておくように書いてあります。 即ち、 【平成19年短答式合格・論文式不合格】→【20年短答式免除・論文式不合格】→【21年短答式免除・論文式不合格】 のパターンが該当するようです。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/qanda/03.html#12
taku_pan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、もう短答式合格の効力が無くなる(可能性のある)人が出てくるんですね。 納得しました。

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