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詐欺

先日、ブラント会社に商品を購入し、入金確認後商品発送してくれるのですが、何回も税関にひっかかりました。返金してくれると言ったのですが、全く連絡もないし電話しても出てくれません。これって、詐欺ですよね?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

#1です >違法商品です。もう、連絡とれなかったら諦めるしかありませんよね!? そうなります コピー商品や無修正アダルトDVDなどは最初からそう言うリスクは覚悟して取引する物です 「民事」でも「刑事」でも無理でしょう

marimo8695
質問者

お礼

そうなりますよね。お返事ありがとうございました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

詐欺かどうかは、あちらに犯意があるか、警察が証拠も含めて客観的に詐欺であると認定し捜査するかの問題になります。 今の段階では、あくまで商取引上のトラブルです。で、あれば民事の問題(民事事件にもなってないかも)ですから、警察に訴えても、受理されるかどうかのライン。 まあ、返金を強くしつこく要求するか、国民生活センターに同様の被害届が出てないか確認するか、弁護士に相談するかということになるでしょう。 たとえば、多くの人に同様に「商品がある」と告知しておいて集金し、実は品物はなく、輸入する意思も行動もなかったとなれば、そういう証拠が上がれば、初めて詐欺であると言えるでしょう。そのためには、まずは社長か、元社員かでも探し出して、問い詰めるしかない。まあ、被害者が複数いれば、警察も受理してくれるとは思いますけどね。

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

ブラント会社? 真贋不明ですがコピー商品の場合 知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定  行為者について  知的財産侵害物品を輸出した者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はこれを併科されます。  (関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項・第3項)  侵害物品について  知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。  (関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項) _________ 違法行為は潰すように国も動きますから何度も同じ行為をして目をつけられると倒産の可能性もありますね。 あなたの、購入と言う行為が倒産を招いたのであれば、詐欺ではないですね。 日本国内の状況を教えないで違法行為?をさせたわけですから。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>何回も税関にひっかかりました 違法商品? 貴方が違法であることを認識していたなら「詐欺」とは違います...「違法者同士の取引のもつれ」 「詐欺です」...って訴えることも出来ないのなら詐欺にはなりません

marimo8695
質問者

お礼

皆さん、お返事ありがとうございます。 違法商品です。もう、連絡とれなかったら諦めるしかありませんよね!?

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