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大東建託の手付金を回収する方法

親戚宅が、相続税対策として大東建託でアパートを建てようというしています。 以前も同じ話があった時に、大東建託が資料として出してきた相続税の額が嘘八百(実際はそんなにかからないのに、多く計算して出してきた。その後、その件は計算が間違っていました、と言ってきた)だったので、「断ったほうがいい」と伝えて、親戚宅でも契約は見送ったのですが、その後も何度も営業があり、今契約直前までいっています。 借金だけが残る契約なのでなんとしてもやめさせるつもりです。 現状として、手付金、という名目でいいのかはわかりませんが、200万を大東建託の営業の人にもう支払ってしまったというのです。 契約書に印鑑などはしていないのですが、契約前に手付金などを払うことってありえるんでしょうか? また、支払ったお金に対して、現金で営業に直接手渡ししたらしく、「証明」となるものが一切ないそうです。 まず、このお金をどうにかして取り戻したいと思っています。 (1)支払った額にたいして、領収書などの会社として受けとった旨の証明を発行してもらう。 (2)発行してもらった後に、契約自体も断る。(口約束だけで、あちらにもらった、貰っていないとごねられると困るので) ということを考えているのですが、他にもなにかこちらで用意したほうがいい証拠や、とっておいたほうがいい対策があれば教えてください。 また、この手付金は、法律上、契約前であれば全額戻ってくる、という前提で考えてよいのでしょうか? あちらから違約金としてとります、なんて言われてくるのは非常に困るのですが。 お伺いすることが多くて大変申し訳ありませんが、ご存知の方は教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

大東建託も含めて、現金を預かる業種では営業マンの着服はちょくちょくあります 名刺の裏に「領収しました」と書いたり正規の領収書を発行していない場合はその可能性大です 万が一の場合は会社から返還してくれますので、一刻も早く!担当者を飛び越して会社の上司に電話してください!!

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 手付金は契約しない又は契約解除すれは代わりに没収されるのが法律の決まり  帰ってくる為には、預かり金と相手に主張すれば良いです  領収書にあずかり金と書いてもらえば確実に帰ってきます

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