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実印を必ず使用しなければならない条件とは?
不動産業を営んでいます(法人格です)が賃貸借契約書に今まで実印を捺印して来ました。ふと考えたのですが、こうした不動産賃貸借契約書に果たして実印がどうしても必要か否かという事に疑問を持ちました。さらに言えばこのタイトルの条件とは何なのか?という事です。造詣の深い方お教え下さい。法人と個人とで相違もあるのかどうかという事も合わせてお教え下さい。よろしくお願いいたします。
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- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
No.5です。 認印を使ってますね。 認印と言っても会社の印ですから、見た目は実印とほとんど変わりません。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
不動産屋ですけど、自社の所有物件を売る際の登記必要書類に実印を押す以外は、貸主や売主となる契約書でも仲介の契約書でも、実印を使う事はないです。
補足
回答有難うございました。契約書にはどのような印鑑をお使いですか?契約用に限定した物を作られていますか?たとえば銀行印の様に特別にあしらえたものですが。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
#2さんの回答が的確ですが、契約は双方平等・対等の条件ですので、不動産屋さんが契約書に実印を使用しないなら、賃貸契約をする貸借人に実印を強要することもできなくなります。 貸借人が実印を使用せず、印鑑証明も添付しないとどうなるか分かりますよね。 実印を使用するのは、実印が印鑑登録され、契約受諾の客観的な証明になるからです。そのため実印で契約締結するなら全員が実印を使うことが条件になります。 まあ、仲介者である不動産屋がどこまで実印を使うかは、議論の余地があると思いますが、少なくとも賃貸人と賃借人は双方実印の必要がありますし、担保条件、家賃収集、建物管理などを不動産屋がオーナーに代わって、実務的に代行することを考えれば、不動産屋も真正な実印を使う必要があると思います。
補足
有難うございました。 訴訟になった場合の事を考えると実印が適当という事ですね。 契約用の印鑑を作るというのはどうでしょうか?
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#2以外に 一般の人では、三文判は何本持っているか、解らないのが普通です。 盗まれた場合は、管理責任は発生しないでしょう。 実印は1本しかありませんので、盗まれた場合も(盗用)、管理責任を問われることがあります。 発生しないこともあります。 他人に預けた場合は、管理責任が発生することもあります。
お礼
有難うございました。 参考になりました。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
実印を使用しなければならないのは 実印の使用を要求されたときのみです。 契約としては、口頭や黙示の合意で成立します。 印鑑も、後日裁判で争うようなことがなければ三文判で構いません。 たとえが悪いですが suno0827さんが実印ではない印鑑を賃貸契約書に押したとしましょう。 相手方が契約不履行で訴訟を起こしたときに、suno0827さんが「その印鑑は 普通に売られている印鑑で私の押したものではない」という主張をすれば、 確かに印鑑の入手が容易であることは明らかですから、契約書は偽造の可能性が高いということになってしまい、相手方が敗訴してしまいます。 これに対して、実印であれば少なくとも下記の利点があります。 (1)まず同一の印影を持つ印鑑がないこと(最近では偽造も比較的容易ですが) (2)印鑑証明があること 本来本人か、その委任を受けた人でないと発酵されないことから、押印をしたのが本人であることの信頼性が高まります。 まれに、どちらもセットで盗まれて契約に使われたということもあり得ますが、三文判よりは訴訟において証明が容易かと思います。
お礼
有難うございました。 訴訟になった場合の事を考えると実印が適当という事ですね。 契約用の印鑑を作るというのはどうでしょうか?
- 塾長(@ty470620)
- ベストアンサー率28% (300/1062)
専門家ではありませんが、重要な契約書、遺産分割協議書などは、後でモメることがあるかと思います。 実印とは印鑑登録がなされたものですから、登録内容は役所に記録がありますよね。 それでゴタゴタした際には、法的な確証とするのではと思います。 もちろん法人も個人も同様にです。
お礼
有難うございました。助かりました。
お礼
有難うございました。0621pさんの御意見を参考にして考えたいと思います。