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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買時の公租公課のスタンダードな清算方法について伺います。)
不動産売買時の公租公課の清算方法について
このQ&Aのポイント
- 不動産売買時の公租公課のスタンダードな清算方法は、売買契約締結日から引き渡し日までの日割り分を売主に渡すことが一般的です。
- 売買の場合、固定資産税の請求が来る前の場合は金額が確定していないため、契約日又は引渡し日に遡って清算することが一般的です。
- 公租公課の清算に関しては法律で定められているわけではなく、売主と買主の合意によって行われることが一般的です。
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noname#184449
回答No.1
元業者営業です >質問1 そのとおりです。 >例えばその年の固定資産税の請求が来る前の売買の場合金額が確定していませんが清算はどのようにするのが一般的でしょうか? 私の経験上では・・・ ご存じかと思いますが、固都税は「3年毎の見直し」です。 つまり、通常は見直し年でない限りは「前年の税額と同じ」となりますので、「前年の税額」で清算してきました。 なお、「見直し年」の場合は協議して決めてましたね。 ご質問文のように「売主に請求が来てからその金額を契約日又は引渡し日に遡って清算」したこともありましたし、たとえ税額に変更があっても物件によっては、日割りにしたら「何拾円とか何百円」の違いという事もあります(特に築年が20年以上の物件等)ので、その場合は「前年の税額で清算」という事もありました。 結局は「話合い」です。
お礼
なるほど。的確なご回答を頂きまして有難う御座います。 やはりそういう方法が一般的なんですね。 たまたま売買する土地が安いので公租公課は無視して 契約書を作ろうかと思っていたんですが 事前に固都税額を聞いてみて調整してみます。 ご回答に感謝します。