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任意団体から法人に向け(長文になります)

現在、市の助成金を受けて障害児の放課後活動支援事業を行っています。保護者で立ち上げた任意団体で会計などについても素人ばかりで勉強中です。 今後、会の発展。継続を視野に入れ法人格を所得しようと考えています。 [会の実態] ・年会費・月会費・利用料・補助金で運営 ・実際の運営はほぼ家族(3名)でボランティアで運営。他スタッフ1名(有給) 上記のような状態なので、NPOは考えていません。有限会社を視野に入れていましたが、有限会社は作れないと言う事なので一般社団法人か株式会社しかないかなと思っています。司法書士の元に相談に行くにしても余りにも縛残としているため、こちらで一度質問させていただこうと思いました。 設立時の条件や設立後の税制面を考えると一般社団法人か株式会社のどちらが良いのでしょうか? なお、今後の活動の中では会の発展の為に販売活動などで収益活動もする予定ですが、今は本当に赤字です。 是非アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

事業内容から、一般社団法人が良いのではないかと思います。 何がいいかと言いますと、「名前」がいいです。 以下、費用面のことなどを書きますので、参考まで・・・ ■設立時の条件 ・株式会社   費用:約25万円     ・定款認証費用 5万円     ・定款印紙税 4万円     ・登録免許税 15万円     ・その他諸経費 1万円   人員:発起人1名以上・役員(取締役)1名以上      発起人が役員になってもいいので1名で設立可 ・一般社団法人   費用:約12万円     ・定款認証費用 5万円     ・登録免許税 6万円     ・その他諸経費 1万円   人員:設立時社員2名以上・役員(理事)1名以上      設立時社員が役員になってもいいので2名で設立可 ■税金(法人税) ・株式会社   全収益が課税対象 ・一般社団法人   原則として、全収益が課税対象   法人税法上の「非営利型」に該当する場合は、収益事業による収益の   み課税対象 ■一般社団法人の「非営利型」の条件(概要)  理事3名以上で、互いに親族関係にないこと  剰余金の分配に制限を設けていること  残余財産を、国・地方公共団体・公益法人等に寄付することとしている  こと

noa_2004
質問者

お礼

詳しく説明いただいてありがとうございます。非営利型の条件がクリアできませんが一般社団法人で進めようかと思います。ただ、途中で非営利型に変更は可能なのでしょうか・もう少し調べてみます。

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