• 締切済み

中小企業挑戦支援法についておしえてください。

有限会社や株式会社を作る際に、中小企業挑戦支援法により1円での起業も可能。5年後までに必要額を用意。 と、ありますが、もし、必要額が5年後までに集まらなかったらどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>という事は、現在では、会社を作るのに、資本金に関する制限はなくなったという事ですか?1円以上であれば、株式会社を設立できるという事でしょうか?  そのとおりです。 >確か、有限会社という名称はなくなったんですよね?  有限会社法が廃止されましたから、新規で有限会社を設立することはできません。既存の有限会社は、会社法施行により、株式会社として扱われるようになりました。ただし、商号中に「有限会社」という文字を用いなければなりませんし、役員の任期や決算公告の義務がない等、会社法の株式会社に関する規定の適用を受けない部分もありますので、このような既存の有限会社を特例有限会社といいます。  なお、特例有限会社は、定款変更をして、商号中に「株式会社」という文字を用いる商号変更をすれば、通常の株式会社に移行することができます。 会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第一条  次に掲げる法律は、廃止する。 省略 三  有限会社法(昭和十三年法律第七十四号) 省略 第二条  前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。 2  前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。 3  第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。 (商号に関する特則) 第三条  前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。 2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3  特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 4  前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。 (取締役の任期等に関する規定の適用除外) 第十八条  特例有限会社については、会社法第三百三十二条、第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。 (計算書類の公告等に関する規定の適用除外) 第二十八条  特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。 (株式会社への商号変更) 第四十五条  特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。 2  前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。

noname#123938
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 よくわかりました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 平成18年5月1日に施行された会社法は、株式会社の最低資本金制度を採用しませんでしたので、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(俗に中小企業挑戦支援法)も改正されて、最低資本金制度の特則に関する条文が削除されました。  よって会社法施行前に中小企業挑戦支援法にもとづいて設立された株式会社又は有限会社(以下、「確認会社」と言うことにします。)に関するご質問として回答します。 >必要額が5年後までに集まらなかったらどうなるのでしょうか?  合資会社等へ組織変更をしない限り、定款に定めた解散事由に該当しますから、確認会社は解散することになります。解散を回避するには、その解散事由を廃止する定款変更をしなければなりません。  本来でしたら、定款変更は株主総会の特別決議による必要があるのですが、取締役会設置会社でしたら、取締役会決議により、取締役会を設置していない会社でしたら、取締役の過半数の決定により、解散事由を廃止する定款変更をすることができます。 会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律  (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四百四十八条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の十九第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第四百五十六条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)については、会社法第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。 

noname#123938
質問者

お礼

という事は、現在では、会社を作るのに、資本金に関する制限はなくなったという事ですか? 1円以上であれば、株式会社を設立できるという事でしょうか? 確か、有限会社という名称はなくなったんですよね?