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法人のクーリングオフについて
訪問販売で電話機を注文しました。会社の為、法人契約のリース契約をしましたが契約取り付け完了後、翌日、同業他社の訪問販売を受け価格が相場の2倍以上になっている事、が判明しました。その原因は、リース契約に保守契約が入る為に価格が2倍以上になる事が主たる原因です。購入先の電話販売業者からは、契約時点での詳しい見積書も提出されませんでした。うまい話で、迂闊に契約しましたがこの様な内容でリース会社に対しクーリングオフが出来るでしょうか?又、販売業者とどのような問題が発生するでしょうか?皆様の貴重なアドバイスをお願い致します。
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- kernel_kazzz
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法人契約にクーリングオフの適用はありません。 クーリングオフは「契約に不慣れな個人」を救済するための制度です。 法人は通常の業務が「契約」ですから、契約に不慣れなはずが無い、と看做されます。よって、法人の契約では、その内容を理解した上で契約したと判断されます。それが相場の2倍でも3倍でも、納得して契約したのだから、諦めるしかありません。 >見積書も提出されませんでした。 見積書が出されるまで契約しなければ良かっただけの話で、後から「見積書も出なかった」と言っても仕方がありません。 弁護士に相談して、損害が少なくなる方法を相談するしか無いでしょう。 消費生活センターでは法人契約の相談は受付できませんので、電話しても無駄です。
補足
大変お世話になります。質問で記載説明不足がありました。 リース契約法に保守契約が含まれた場合でも契約が成立するのでしょか?大手リース会社のホームページ上でリースの中に保守契約は出来ませんと掲載、公言されております。販売会社はリース会社には作為の見積書提出、当社には口頭でのみで契約前の見積書未提出です。結果、大手リース会社は、法人のクーリングオフの不可能ではこの大手リース会社は建前と本音が違う業務を堂々と実施しており理解できません。電話機も国内最大ナンバーワンで言わば公的イメージある会社です。この様な理解できない業務を実施し裏で繋がる社会を許しがたい気持ちで悔やんでおります。現在この様な事例で落としいれられる全国皆さんへ注意を喚起せざるをえません。法的解決ありませんでしょうか?
お礼
法人のクーリングオフに回答を頂きました皆様へ感謝申しあげます。 有難うございました。結論から申しあげれば弁護士にも初めて相談しましたが、内容次第でクーリングオフが出来ると言う結論です。 特に国内大手のリース会社での契約に保守が入っている契約書は、リース会社との話し合いで解約できると言う事実です。 当初、販売会社と、リース会社がなんだかんだと、解約できない当然の回答をしてきます。弁護士も時間経過で無理でしょう。残債を買い取るしか無いとの事でした。