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外国人登録証所持者の日本法人の設立可能?

 外国人登録証を持っている韓国人(ソウル在住)が、休眠している有限会社を譲り受けて活性化(商号変更、現役員の辞任と新任役員の登記、本店移転等)し、自分が代表取締役になることは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
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回答No.3

取締役(代表取締役を含む)になることは可能です。 しかしながら、その役職に応じた仕事を行うこと、また収入を得ることにはリンクしませんので、それを望むのであれば、#2の方が仰る通り、会社の経営をすることに問題の無い在留資格が必要です。投資経営が最も合致する在留資格ですが、会社の永続性、安定性の点で実績が無いので、仰られる状態では許可される見込みはほとんど無いでしょう。 外国人登録証を持っているとのことなので、登録原票が日本にあり、かつ何らかの在留資格があるものと仮定しますが、永住者、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等であれば、問題はありません。 ソウルに住みつつ日本の会社を経営するのであれば、在留資格の有無は問われません。しかしながら、日本に住所を有する代表取締役が最低1名必要となりますので、別途選任してください。

sorameijp
質問者

お礼

 良くわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ビザの種類によると思います。 以下ご参考ください。 (1)就労活動に制限のない在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 「定住者」)、または、(2)「投資・経営」の在留資格が必要となります。

  • toteccorp
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回答No.1

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