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競売物件の賃借人の敷金について
競売でマンションを落札しようと思っているのですが、その物件に賃借人がいた場合は、旧大家から敷金を引き継ぐのですか?それとも入居者から新たに敷金を預かるのですか? どちらも難しいと思うのですが、どういった対応をすれば良いのか教えて下さい。宜しくお願いします。
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- 830damasii
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ほとんどのマンションでは、入居する時には既に抵当権が先についてるので、前の所有者の敷金を引き継ぐことはありません。 新たに、落札者と契約を結びなおすので、敷金を取ってもいい事になってますが実際は入居者は払ってくれない人が多いので家賃だけ受け取るって事になってしまいます もし落札できたら、一度「敷金も頂きます」とダメ元で言ってみてください もし条件が合わない入居者でもすぐに追い出すことはできず、6ヶ月間は家賃を払うことで住み続けることができるので、それから出て行ってもらってくださいね
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
前の持ち主に金がないといわれたら引き継ぐするにも出来ません。
- to-kon
- ベストアンサー率17% (30/168)
内容はすでに書き込まれている通りです。 というか、そんなことすらわからないような方は 競売入札なんてやめておいたほうがいいと思います。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
建築兼大家業してます。競売に入札してます。 平成16年4月1日以前に入居した方、 若しくは貸借契約より後に抵当権設定され競売となった方は 賃借権が優先されますので、新しい所有者(落札者)は敷金債務等を引き継がなければなりません。 よって、旧契約書は有効なので旧大家の敷金の引き継ぎ、賃借人の現状回復義務、契約期間までの家賃改定無し、契約期間までの追い出し不可能です。 上記以外は、新大家は敷金を引き継がないです。だから、入居者から敷金を取ることが出来ます。家賃改定も出来ます。 しかし、入居者は原状回復義務もありません。また、入居者が新契約内容に不満がある場合は、6ヶ月間前家賃で居住することが可能です。 参考http://bit.sikkou.jp/ http://www.hou-nattoku.com/consult/159.php http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311758183?fr=rcmd_chie_detail