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既存顧客に対しての改めての契約書
商売上の相談ですが、私は昔ながらの卸業を営む息子として家業に勤めています。建築系業者(職人さん)相手に商品を卸していますが売買契約書を交わしていません。新規のお客さんに対しては簡単な契約書(連帯保証人なし)を最近交わすようにしましたが、既存客に対しては建築業特有のなれ合い産業となっています。でも契約書は交わしたい、客に話には出すのですが半数の業者は拒絶反応したように「じゃあ他から商品を取る・・・」 どの業界も競合がありますから、我々も奪われないように必死です。同業者も我々と同じ、契約書は交わしていません、タイミングを計るとすればお客さんに対する単価表(基本見積書)を提示する時に添えたいのですが、相手方に硬く思わさず自筆で記入してもらい、なおかつ実印無理なら認印を押させる魔法の様な売買契約書の作り方を伝授お願い致します。弱い立場の業者からの相談でした。
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売買基本契約書の締結ですね。 これをスムーズに締結するには会社の規模が関係すると思います。 つまり売り手の会社の方がはるかに大きく、買い手がの方が規模が小さい場合は比較的スムーズに事は運ぶようです。 締結の折衝をする営業マンにしても、「本社の管理部の方から結んでもらいなさい。と指示がでてるんです。他のお客さん全部にもお願いしてます。」というように営業マン本人としては、こんなものをお願いするのは本意では無いのだけど、本社から言われてるので仕方ないのです。なんとかお願いします。と本社を悪者にする泣き落としです。 要するに基本取引契約書とは客が潰れたときの予防線ですから、みんな嫌がりますよね。 会社が大きいと「まあこんな時だから、おたくの本社あたりならそんな事言いそうだな。まあ仕方ないか。」となることが多いということです。 もちろん比較的に楽だろう、というだけで楽勝な作業ではありません。 同程度の規模の場合は、まあ難しいでしょうね。というより無理に近いでしょう。 最後になりますが、本当に客が潰れた場合には「基本取引契約書」は全く役に立ちません。 せっかく法に準じた契約を結んでるのですが、零細建築業者などが潰れた場合は違法な詐害行為の雨嵐になり、街金のヤーサンとかがめちゃくちゃしますから・・・ つまり基本取引契約書は客の自己破産を止めることはできませんし、留置権などと言っても、自分の未収納入品を他の債権者がいち早く持ち去ってしまったら、それを探し出して取り返すのは相当に困難ということです。 まあ気休めと思いますよ。基本取引契約書なんて・・・
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- ojisan-man
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売買契約書を必要とする理由はなんでしょうか? 一般的に「契約書」に定める事項は数多くあり、色々な制約を付けられると顧客側は面倒に感じるでしょう。 「これだけは絶対はずせない」という契約事項を絞り込んで交渉してみる必要がありますが、まともにやったのではなかなか相手にしてもらえません。 例えば支払条件を厳しくしたいのなら、何パーセントか値引きする代わりに条件面を見直したり、その際に簡単な契約書を交わすような工夫をしてみてはどうですか。