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公共工事における主任技術者の兼任について
こんにちは~現在3000万以下の公共工事を受注し主任技術者として工事が進行していますが、今回同じ発注者で1000万の別工事を受注しようとした場合、主任技術者を同時に別工事で兼任できるのでしょうか?またその項目が出てる法令など教えて下さい。
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- gootaroh
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回答No.2
●建設業法第26条第3項 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で【政令で定めるもの】については、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 ●建設業法施行令第27条第1項 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で【工事一件の請負代金の額が二千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、五千万円)以上のもの】とする。 一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事(以下略) つまり、兼務の可否のボーダーラインは、請負金額3000万円ではなく同2500万円なのです。(ただし、建築一式の場合のボーダーラインは同5000万円です。)
- kyhr1688
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回答No.1
建設業法第26条第3項ですね。 2500万以上の公共事業の主任技術者は他の事業と兼務できません。 まあ、自治体ごとの要綱もあることですし、そもそも現場説明書とか、入札前に受取る書類にその辺のことは書いてあるはずですよ。 一度、そういうものを読んでみてはいかがでしょう。
お礼
ありがとうございました!!勉強になります!!