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標準報酬月額の随時決定について

長期ボランティア参加のため、短時間勤務を始めました。 賃金が2等級以上下がったので随時決定を受けられると 思ったのですが会社側は随時決定は必要ないと言います。 短時間勤務の給与計算が「基本給ー時間短縮分」で、 基本給は変わらないから固定的賃金の変動でないというのが理由です。 確かに給与明細には、基本給は変更なく記載されており、 その下にマイナス分として時間短縮分の金額が書かれています。 ですが実際には、短時間勤務の時間帯は固定で決まっており、 賃金も固定で減っております。 つまり、実情としては固定的に変動したのに、 給与計算&明細上は固定的賃金の変動に当たらないというわけです。 この場合は随時決定は受けられないのでしょうか?

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  • aghpw808
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回答No.4

結論から言うと、短時間勤務になるなら給与体系を月給制から時間給制に変更してもらわない限り、あなたの望む結果にはならないでしょう。給与体系の変更は固定的賃金の変更に該当します。  勤務時間数をを単に減らしただけで給与が減った場合は、社会保険では固定的賃金の変動とはみなされません。「基本給マイナス時間短縮分なので月額変更には当てはまらない」というのは、会社の担当者の方のいうとおりです。    これ以上の詳細については、勤務先の管轄の社会保険事務所でお問い合わせになったほうがよろしいと思います。はっきり言ってお手上げです。

maxponta
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 実情が固定なのにどうして固定的賃金という不満は残りますが、 そういう決まりだから仕方ないと納得するしかないようですね。 途中で誤解を招くような事を書いてしまいすみませんでした。

その他の回答 (3)

  • aghpw808
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回答No.3

 就業時間そのものを一日5時間に変更する労働契約を結んだということであれば、このケースは一般的には月額変更ではなく、一日の勤務時間が短縮したことにより、正社員のそれの3/4を下回る短時間労働の扱いで社会保険そのものから脱退が求められるケースです。 勤務先の正社員が週休2日、8時間労働だとするならば、一日あたりの勤務時間と出勤日数の両方がその3/4を超えていないと短時間労働者は社会保険に加入する義務は無いとするのが通常です。逆に、あなたが社会保険に入ったままだと、勤務先で同様の働き方をしている人は皆社会保険に加入する必要が出てきます。  したがって月額変更以前の問題で、社会保険から外れる届出を 会社に出してもらうことになるます。      

maxponta
質問者

補足

すみません、時間は固定だと分ればいいと思い、およそで 適当に書きました。そこに突っ込まれると思ってなかったので。 迂闊でした。社会保険から外れるような事はない範囲での変動です。 そこに注目するのではなくて、質問の本質に対して答え頂ければ 有難いのですが。別に私に不利な答えでも構いませんので。

  • aghpw808
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回答No.2

賃金減少の原因が勤務日数が減ったことによるだけですから、 月額変更に該当しないのは当然です。 残業代が減って給料が少なくなっても月額変更にならないのと同じ理屈です。月額変更は以下の要件をすべて満たした場合当てはまります。 1・固定的賃金の昇降があった 2・変更して最初に給与が支払われた3ヶ月間の平均給与が、今までの 標準報酬の等級に当てはめると2等級以上差が出る。 3・その三ヶ月間とも、17日以上の勤務に対し給与が支払われている。 回りくどく言いましたが、極端に言えば、該当するためには基本給を10円でも100円でも下げてもらえばいいのです。後は勤務日数を満たすかどうかですが・・。  それもダメなら、9月の算定基礎で標準報酬月額を決めなおすのを待つより他ないです。これは4月5月6月の給与の3ヶ月平均で決まります。昔は567の3ヶ月でしたが。

maxponta
質問者

補足

勤務日数が減ったのではなく、 8時間勤務→5時間勤務になりました。 これは残業のような不明確な変動ではなく、 定時の就業時間そのものが書面を交わして正式に変更されたのです。 事実上は固定的に賃金が変動している事を会社は認めています。 しかし、給与計算&明細上は「基本給ー時間短縮分」となるので 随時改定の固定的賃金の変動にはできないというのです。 事実上は認めているのにおかしくないですか?

  • bukazuya
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回答No.1

できないです。随時改定の条件は ・2等級以上変動がある。 ・固定的賃金に変動がある。 ・上記の条件が3カ月以上ある。 以上が条件です。ですのであなたの条件では当てはまらないと思います。しかし、定時決定は5月6月7月の3ヶ月の給与から算出されるので5月6月7月の給与を基に10月より適用になります。ので、少し我慢してはどうでしょうか? 結構こういったケースはあります。長期の研修などは非固定的給与(残業代など)が0になりますが随時改定はありません。法律なので仕方ないです。

maxponta
質問者

補足

随時改定の条件は知ってますし、 残業代が固定的賃金に該当しない事も知っています。 ですが、私の場合は残業とは異なり、 短時間勤務の時間が正式な就業時間として設定されています。 つまり、実質上、固定時間勤務で固定賃金なんです。 会社もそれは認めているのに、 あくまでも給与計算の方法に焦点を当て、固定的賃金の変動には 当たらないと言います。実際は固定的に賃金が変動してるのに。 これは仕方がない事なのですか?