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和訳していただけませんか。
実際に契約に使用するものではないのですが、今NDAの和訳をしています。下記のセンテンスがイマイチ内容がつかめなく、文章にすることが出来ません。 教えていただけませんでしょうか。 The parties agree to use reasonable efforts to summarize the content of oral disclosures which are proprietary or confidential but failure to provide such summary shall not affect the nature of the INFORMATION disclosed or detract from the protection afforded under this Agreement if such INFORMATION was identified as confidential or proprietary when orally disclosed.
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「両当事者は、専有情報または機密情報の口頭による開示の内容を要約するために、合理的な範囲で努力することに合意する。ただし、かかる要約を提供しなかったとしても、口頭による開示時にその「情報」が機密情報または専有情報であることを明示していれば、開示された「情報」の性質には影響せず、本契約に基づき提供される保護が減じられることもないものとする。」 何らかの機密情報を開示する場合、基本的には機密情報である旨明記した文書によるのが一般的ですが、ここでは口頭で開示した場合の取り決めをしています。ごく大ざっぱにまとめると、以下のようなことです。 ・口頭で開示した場合、どのような内容を開示したかを後日(文書で)要約しておくよう努力する ・要約を作成しなかったとしても、口頭開示時に「機密情報だ」と断っていれば、その情報は機密情報として取り扱われるし、他の機密情報と同様に保護される(口頭で開示したからと言って、機密情報でなくなることはない)
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その団体は、独占であるか、または秘密の口頭による開示の内容をまとめるための妥当な努力を使用するのに同意しますが、そのような概要を提供しない場合、そのような情報が口頭で明らかにされると秘密であるか独占であるとして特定されたなら、情報の本質は、この協定のもとで提供された保護から、明らかにすべきでない。 ・・・最後のほうあまり自信ありません(>_<) ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。 まだまだNDAの訳が終わりそうに無いので、また分からない事がありましたら、質問いたしますので、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願い致します。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます!! 助かりました! まだ途中で、分からないところがあったらまた質問いたしますので、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。