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振り込み間違いについて

知り合いが振込先を間違えて 違う人に振り込んでしまったのですが その際 公共料金などで 口座から自動的に引き落とされてしまい 返却された金額がいくらか減ってました。 その人曰く 「勝手に振り込まれたて 勝手に引き落とされたのだから 自分に責任はない」と言っていますが この場合 全額請求出来ますでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
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回答No.9

いったん整理しますと、 (1)robotts042さんの知人が間違えて、第三者の口座に振り込んだ。 (2)振り込んだ金額の一部は返金されている。 (3)返金されていない差額分については、第三者の公共料金支払い額に該当する。 この場合、全額返金請求できます。 公共料金など生活費はもともと支払うべきモノであり、今回、そのおかげで自分の財産の減少を免れたので、その部分において不当な利益を有しているといえます。  判例として、大審院昭和7年10月26日 利得した金額で自分の借金や生活費に当てた場合、利得は現存するとしたものがあります。 (現物・現金を手渡しで返金すれば、問題は無いように思いますが…)返金のための振り込み手数料などについては、当事者で話し合うしか解決方法はないと思います。

robotts042
質問者

お礼

ありがとうございます とても参考になりました

その他の回答 (8)

  • tknaka
  • ベストアンサー率45% (225/491)
回答No.8

振込先を間違えたということですが、どういう形で間違えたのでしょうか? 少し理解に苦しいところがあります。 通常、振り込む場合、振込先の口座番号と名義人を書きますよね? 法人に対して振り込もうとする場合、名義人は法人名になると思いますので、個人名と間違えるようなことはないと思いますが。 銀行業務として、振込先の口座番号と名義人を確認した上で振り込むことになるわけですから、口座番号を書き間違えた場合、名義人との合致がないので、銀行業務を遂行することができないはずです。にも拘らず振込業務を遂行してしまったとしたら、それは銀行側の落ち度になるはずですので、銀行側で振込の取り消しをしなければならないと思いますが。 ご自分で口座番号と名義人を別の口座宛てに書いてしまい、振りこんだ場合には、もちろん自分の落ち度ですので、相手との交渉で返金してもらうしかないでしょう。 上記、銀行側の「当たり前」はヨーロッパの「当たり前」なので、日本では違うのかも知れませんが、もしそうだとしたら、日本の銀行全体の問題ですね。信用できないということですから。銀行法の改正から考えないといけない問題でしょう。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.7

法律云々を知りたいなら、下記へ相談なさると良いですよ。 http://www.houterasu.or.jp/

  • dowasure
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.6

robotts042様 すみません、わざわざご丁寧に説明をつけていただきまして^^; なるほど・・・ そういうことであれば、あまりに酷いことですね。 掛かった費用などを差し引かれるのは仕方ないとして しかし、返金に応じない人も世の中にはいるでしょうし>< 法律に関してはよくわかりませんが 全額は無理にしても掛かった費用は返してくれるのは筋だとおもいます。

noname#89711
noname#89711
回答No.5

過去に、私も勝手に振り込まれた経験があります。 直後、勝手に振り込んだ人から「全額返してほしい」と電話がありました 翌日の夕方、面倒でも仕方がないからわざわざ銀行まで出向いて、ず~っと並んで待って、引き下ろし手数料をこちらで負担して「全額」引き下ろしました。 夜、勝手に振り込んだ人がやって来て「スミマセンでした。これを受けとって下さい」と言って菓子折り(そこいらで売ってる3,000~5,000円くらいのもの)を差し出しました。 こちらが断っても、「是非是非受け取ってください。ご迷惑かけましたから」と言って、帰ろうとしないので、しょーがないから、受けとってあげたら、ようやく帰ってくれました。 全額請求すること自体、できます しかし、勝手に振り込まれた側の迷惑も考えてあげてください。 差額分は、「慰謝料として取られた」「勝手に振り込まれた人を銀行まで行かせて引き下ろしさせた人件費」の感覚と考えてよろしいのではないでしょうか? 全額丸丸返せ!と言い張る方に少し無理があるのではないでしょうか? 「いくらか減って」いてもお金を返してくれただけでも感謝すべきです。 それでもご不満あれば、どうぞ訴訟でもなんでもしてください。

回答No.4

結論から言えば、全額請求出来ます。 先方は正当な理由無く利益を受けた訳で、これを不当利益といいます。 先方に非はありませんが、返還しなければいけません(善意の受益者の利得返還義務)。 最終的に先方が返す気が無いなら、裁判になります。 今回は一部返金されてますし、手数料や迷惑料を加味して、どうなさるか判断されたらよいと思います。 数千円程度なら、労力&費用対効果の面から私ならあきらめます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

全額請求は無理です 民法 (不当利得の返還義務) 第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 不当利益となり返却義務はあります ただし、振り込む代金や電話代、そのための人件費などの経費を負担しないといけません 請求するのは幾らでもできますがそれが認められて返却される額では無い

  • dowasure
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

ちょっと、文章が難しいので私なりの解釈ですが 知り合いが、まちがって知らない人(または知人か法人か)の口座番号に 振り込んでしまった。 口座から知らない人の口座番号へ自動引き落としされてしまったって ってことでしょうか? それで、間違えた口座先に連絡したら、返金に応じてくれたけど 返金がいくらか減っていたということでしょうか? もし、そういうことなら、全額を請求するとなると、間違われた口座の 人から、その知り合いの人の口座へ相手が振り込んでくれたわけですよね? 相手のひとは、振りこみ手数料などかかっているのではないですか? それを差し引かれるのは当然だとおもいますが、間違って振り込まれて その返金に振り込み手数料を相手に負担させるのは、逆の立場なら どうでしょうか?

robotts042
質問者

補足

dowasureさん> 解りにくく申し訳ありません。 法人に振り込むはずのお金を 間違えて違う人に振り込んでしまいました。 それで間違えた振込先は返還に応じてくれたのですが 本人はカード 印鑑を持っておらず 銀行に手続きしてもらうのですが 手続きに時間がかかるので その間 故意ではない引き落とし (水道代など)等で自動に引き落とされた 料金で減ったお金に関しては 責任持てないと言われたそうです。 よろしくお願いします

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

全額請求は無理な話です。違う人の責任ではありません。手を煩わせたことに感謝すべきです。

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