• ベストアンサー

103万の壁?

今年22歳になる大学4年の学生です。 「103万」の壁について周りの人から説明されていたので、 前年度のアルバイトを抑え、102万の収入がありました。 しかし今日、市民税の催促?の通知が来たのです。 103万を超えるという事は、親の扶養から外れるという事ですよね? 色々インターネットで調べてみたのですが、よく分からないので質問をさせて下さい。 ・次の壁である130万を超えない程度にアルバイトで収入があった場合、税として払わなければならないのは何円ですか? ・学生でなくなった場合、103万円を超えた時に払わなければならないのは何円ですか? 抽象的かもしれず申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず親の負担はと言うと 質問者の方が23歳未満ですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが質問者の方自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >103万を超えるという事は、親の扶養から外れるという事ですよね? そうです、ただ扶養から外れるということと質問者の方自身が課税されるということは必ずしも一致はしません。 >・次の壁である130万を超えない程度にアルバイトで収入があった場合、税として払わなければならないのは何円ですか? 単純に130万と言うことでは有りません、上記の金額に依る区分けを読んでください。 >・学生でなくなった場合、103万円を超えた時に払わなければならないのは何円ですか? それは具体的にいくらのときと言うことでなければ、具体的にいくら払うとは言えません。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>前年度のアルバイトを抑え、102万の収入がありました。しかし今日、市民税の催促?の通知が来たのです。 所得税は103万円以下ならかかりませんし、税金上親の扶養からもはずれません。 しかし、102万円だと住民税はかかります。 >103万を超えるという事は、親の扶養から外れるという事ですよね? そうですね。 税金上の扶養からはずれます。 >次の壁である130万を超えない程度にアルバイトで収入があった場合、税として払わなければならないのは何円ですか? 130万円というのは親の健康保険の扶養でいられる限度額です。 また、税金上では貴方のような学生なら「勤労学生控除」を使え、所得税がかからない限度額です。 住民税には「均等割」と「所得割」の2つの課税があります。 「勤労学生控除」を使えば、124万円以下(所得税と控除額が違うため)なら「所得割」はかかりません。 ただし、「均等割」(定額4000円、市町村によってはこれより少し高いこともあります)はかかります。 >・学生でなくなった場合、103万円を超えた時に払わなければならないのは何円ですか? 税金は給与収入の場合「収入」から「給与所得控除(収入の額によって決まります)」を引いたものを「所得」といい、そこから社会保険料(健康保険料など)控除、基礎控除などを引き残った額「課税所得」に対して税率をかけ税額が出ます。 所得税の税率は課税所得によって違い、5%,10%,20%…と増えていきます。 住民税の税率は所得に関係なく10%です。 また、同じ控除でもその額が所得税より少ないです。 収入が130万円だとして社会保険料を15万円だとした場合 所得税は6000円 住民税は18500円 です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>前年度のアルバイトを抑え、102万の収入がありました。しかし今日、市民税の催促?の通知が来たのです。 給与が102万円の場合、 (1)住民税所得割: 課税されます。ただし勤労学生控除を申告すれば課税されません。 (2)住民税均等割: 課税されます。 >103万を超えるという事は、親の扶養から外れるという事ですよね? その通りです。親御さんが税金上の扶養控除を受けられなくなるということです。 >・次の壁である130万を超えない程度にアルバイトで収入があった場合、税として払わなければならないのは何円ですか? 勤労学生控除を申告すれば、払わなければならない税金は住民税均等割だけです。その年額は、4000円から5500円の範囲でしょう。自治体によってバラツキがあります。 >・学生でなくなった場合、103万円を超えた時に払わなければならないのは何円ですか? 基礎控除以外の所得控除がない場合で、例えば年収120万円ならば、 (1)所得税: 給与収入1,200,000円-給与所得控除650,000円=所得550,000 所得550,000-基礎控除380,000=課税所得170,000 課税所得170,000×5%=所得税8,500 (2)住民税所得割: 所得550,000-基礎控除330,000=課税所得220,000 課税所得220,000×10%=住民税所得割22,000 (3)住民税均等割: 仮に5000円としましょう。 合計税額 8,500+22,000+5000=35,500(円) です。

回答No.2

103万は所得税と扶養の問題です。 市役所から来たのは住民税ではないですか? たぶん住民税の均等割りが来たのではないでしょうか? 均等割りの収入額は自治体によって違いますので お住まいの役所へ聞いてみたらいかがでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>130万を超えない程度にアルバイトで収入があった場合、税として払わなければならないのは… 普通の大学生であれば、給与で 130万以内である限り、所得税は発生しません。 ただし確定申告は必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm なおこの場合、親はあなたを控除対象扶養者とすることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >学生でなくなった場合、103万円を超えた時に払わなければならないのは… 103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。 所得税が発生するのは、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回ったときです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 普通に働けば、健康保険や厚生年金などを払わなければなりませんが、これらは「社会保険料控除」となりますし、ほかにも生保を掛けているとか 10万以上の医療費を払っていたりすれば、それだけ所得控除も多くなります。 所得税は、これらを超える部分の 5%~40% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm