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指定法人とは

財務諸表等規則第1条第1項に、 「この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)」 とありますが、 ここで言う「指定法人」とは具体的にどのような法人を指すのでしょうか。

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  • kkj-net
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回答No.1

金融庁のホームページ(参考URL)の一番下に「指定法人(財務諸表等規則第1条第1項)」が載っているPDFがあります。 一度ご覧あれ。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji_info/index.html
nicomiho
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても助かりました。

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