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当日欠勤のペナルティー金額について<(_ _*)>

昨日学校の友人から相談を受けたのですが、 どうアドバイスするべきなのかわからず困惑しております。 皆様のご意見を聞かせていただければ幸いです<(_ _*)> 私の友人は、個人経営のコンビニでアルバイトをしています。 平日は学校に行き、土日祝日のみのシフトです。 半年間、無遅刻無欠勤で真面目に働いていたのですが 昨日高熱をだして、初めてアルバイトを休んだそうです。 神戸在住なのでインフル関係の事も考慮したとの事です。 (開始2時間前に店長に電話をして連絡。) 問題は当日欠勤の場合はペナルティーとして、 店長に2万円支払わないといけないという事です。 時給800円なので、3日以上無料で働くという換算になります。 当日欠勤のペナルティーは面接の際に聞いているとの事です。 書類に同意のサインやハンコを押したわけではありませんが、 店内に張り紙がはってあって「遅刻:5000円、前日欠勤:10000円、当日欠勤:20000円等」 と記されているそうです。 この事だけでしたら、お店側にも多大な迷惑をかけた事ですし、 彼女の体調管理に問題があるので、しょうがないのかな…っと 私も思ったのですが他にもこのお店に対して普段から疑問に思う 事を多々聞かされていたので、思い切って質問しました。 ex1.お給料は手渡しで、明細書類を一切もらえない。 ex2.レジ清算の際、不足金が発生した場合はシフトに入っている アルバイトのお給料から天引きする。(過去1万円以上の天引きが あったそうです。)反対に金額が多かった場合は、店長が預かる。 等など…。 彼女も十分反省をしており、今後欠勤しないように頑張ると言ってますが、 「うん、2万円払ってまた頑張ればいいよね('-'*)」 と安易に励ましてあげれなかったので、質問させていただきました。 ペナルティーの2万円というのは、この場合アルバイトでも妥当 なものなのでしょうか? 些細な事でもいいので、皆様のご意見をお聞かせかせてください<(_ _*)>

みんなの回答

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.3

他の方も指摘していますが、そのような、一方的な定めは無効だと 思っておいて、大過ありません。 それで、現実的な話としては、出勤表などを、できれば鮮明なコピー、 携帯で撮影などして、過去の労働実績を証明できるようにしておいて ください。(タイムカードのコピーなどですね。) また、その「問題の張り紙」の状況も、写真撮影を。 (後で白を切られないようにするためです。) 更に言えば、「就業規則」が実在するならば、それの写真を。 できれば内容にもザッと目を通し、賃金の定め方や、欠勤時などの 罰則の定めなどのある箇所を撮影。 (余裕があれば、全部コピーが望ましいでしょうね。) 他方、「就業規則」がそもそも存在しないようなら、従業員用の 控え室などで、それらをおいて置けるような戸棚などに、 「現実には、就業規則が存在しないこと」を証明できることを撮影。 また、できれば、その2万円の問題を話し合う際に、会話を録音。 これぐらい準備をしてから、相手に抗議することをお勧めします。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

コンビに本部へ状況を報告し、そんなお店はすぐに辞めるように。 親が店長(経営者かな)へクレームを入れるように。 清算金の過不足を給与から引く とんでも無い話です。 辞める時は給与明細を提示して差し引きされたお金を返して貰うように。

megumiMM
質問者

お礼

meitoku様 貴重なアドバイスありがとうございます<(_ _*)> 本部に連絡をするという手もあるんですね!!全然、思いつきません でした。一応全国規模のコンビニで、近場の3店舗を店長の家族が それぞれ経営しているようです。 友人はとても、引っ込み思案なのでちゃんと話し合いができるか どうか心配ですが、このページのアドを送ってちゃんと見てもらおうと思っています。ありがとうございました。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

問題ありです。 労働基準法 第91条 制裁規定の制限 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。また、1賃金支払期に数回の違反行為があっても、その減給の総額は、1賃金支払期に支払われる賃金の10分の1以内でなければなりません。

megumiMM
質問者

お礼

ssykpu様 私たちは法律面の知識がまったくないので、とても勉強になります!! ありがとうごいざいます。ちゃんと労働基準法 第91条を覚えて、 いざというときは、対処したいと思います<(_ _*)>

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