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NPO法人の決まりについて

閲覧ありがとうございます。 私は子ども向けのNPO法人に所属しているものなのですが、そのNPO法人で今年の夏に子ども夏祭りを主催で行います。 NPO法人は非営利活動法人のため、模擬店などでやきそばやかき氷等を売ってはいけないと聞いたのですが、そうではないという意見も聞きました。 実際のところどうなのでしょうか? このNPOの仕組みについて詳しい方アドバイスを頂けたらとおもいます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.4

 NPO法でいう営利とは、一般に使われている用法とは異なります。すなわち、事業によって得られた利益を本来の公益的活動に使わず、役員や関係者で山分けすることを指しています。  したがって、子ども向け事業の一環としてやきそばやかき氷を売って、収益を上げること自体は別に問題ありません。また、この際コンビニの時給程度の謝礼を払うことも差し支えないでしょう。なお、これらの活動は、通常、特定非営利活動の一部で、法が規定する「その他の事業」ではありません。  また、役員の1/3は報酬を受けることができ、その金額については監督官庁が口出しすることではありません。ただし、NPO法人だからといって納税義務が免除されるわけではありません。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.3

#2です。 >NPO法人に所属しているもの でしたね。私の回答は、団体の運営管理者への回答になっていましたね。 しかし、団体としてのすべての活動を把握する義務もあります。 「構成員が勝手にやった」という言い訳も出来ませんので、団体の責任者とも、よく相談しておきましょうね。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2

法令遵守がNPO法人運営当事者の義務でもありますので、キチンとNPO関係の法令を理解していれば、自ずと答えがわかるハズなんですが・・・。 #1さんご紹介の条文にもありますとおり、”非営利”となっていても、一切の収益事業が禁止されているワケではありません。 事務所の家賃や専従職員の給与のほか各種行事の経費など運営に掛かる諸経費を捻出するための経済活動は可能です。 まあ、活動実態のない役員の年俸が1千万円なんてコトになったら、監督官庁の調査が入って、是正を求められるでしょうけど(年に1回、収支報告書を提出する義務もあるはずです・・・報告義務違反による認証取り消しもあります)。 「仕入れをさっ引いて、ン十万儲かったから、みんなで山分け・・・」なんてコトは認められませんが、多少の利益を団体運営費に回すとか、公益性が高い団体などに寄付をするなどの事後処理があれば大丈夫か と。 で、大事なことは、まず、NPO法人の運営責任として「関係法令を読んで、理解すること」・・・届け出をしてNPO法人のメリットを得ている以上、法令遵守義務があります。「法律の素人だから」なんて言い訳は出来ません。 また、このような匿名の掲示板の回答を鵜呑みにすることなく、不明な点は、役所の担当窓口に照会してから動きましょう(くどいようですが、NPO法は判っていることが前提です。照会するにも”丸投げ”はいけませんよ)。

  • axis2010
  • ベストアンサー率22% (45/199)
回答No.1

こちらを参照のこと。 特定非営利活動促進法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html 【引用】 (その他の事業) 第五条  特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 2  その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 仲間内で利益を山分け。なんて事をしない限りは問題ありません。

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