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Bフレッツの屋内配線利用料と民法第242条について

Bフレッツの屋内配線利用料200円(税込 210円)について教えて下さい。 実質はNTT東日本に屋内光ファイバを保守してもらうための費用として支払うものであり、「保守しなくていいから屋内配線利用料を請求しないで」とNTT東日本に頼んでも、そのように対応してくれないことは分かっています。以下の過去質問にもあるとおりですね。 http://okwave.jp/qa1705765.html しかし、民法第242条 (不動産の付合)というのを最近知りました。(以下URLも見ました。) http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/08/post_202.html これによると、自分の家(一戸建て)にNTT東日本が屋内光ファイバを引いたとしても、その所有権はNTT東日本ではなく、一戸建ての持ち主であるBフレッツの利用者になるのでは?と思います。 そうすると、利用者は自分の所有物を、NTT東日本に強制的に保守される筋合いがないような気がするのですが・・・。それでもNTT東日本に屋内配線利用料を払わないといけないのでしょうか? 少なくとも、所有権はNTT東日本ではなくて、利用者になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか? 116に聞いてみても要領を得ません。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • akagi3939
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回答No.6

またまた登場しちゃいました。no2です。 kozirou54さんの言われてる事について、僕なりの回答をしてみようと思いました。 >光屋内配線は光通信サービスに必須のもの(一体化している)で、改めて料金を取るべきではないと考えます。 こちらは、内訳を示してると考えればいいのではないのでしょうか? たとえば、PC修理すると部品代と修理工賃がかかりますよね。 修理するのに部品使うの決まってるじゃないか!とはなんないですよね。 別々に表示するのがダメってだけなら表示上一緒にしてしまうだけで結局請求は一緒だと思うんです。 >例えば電力会社が屋内配線利用料を取るでしょうか。取りませんよね。 こちらに関しては、屋内配線は各家庭がそれぞれの責任ですべての費用を負担して施設するので当然とられません。ゆえに屋内配線が断線等で不具合が生じた時には電力会社が責任を持つこともありません。 前の話の電話線の話でもそうですが、レンタルしてるうちはNTTの責任で線に不具合が出た時は直します。自分で設置した場合は各自の責任で修理という事になります。 ということで、その200円というのは単純に線のお金というだけではなくメンテナンス費用も含まれた物と考えられると思います。 ちなみに、日本は!というかNTTは!だと思います。 僕の記憶では僕の使ってるeoの明細にそんなのは無かったと思います。 僕も、そういうことでいちいち細かく稼ごうとする姿勢は好きではありません。

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  • aki43
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回答No.4

営業窓口のところに聞いても 法律担当では無いと思うので分からないでしょう で あなたの疑問も分からないでもないですが あなたとしては 所有権を知りたいのでしょうか それとも何を知りたいのでしょう

giallo
質問者

補足

コメントありがとうございます。 まず、屋内光ファイバの所有権について知りたいです。 その上で、実は所有権はNTT東日本ではなくて利用者(一戸建ての場合は利用者自身、マンションならマンションオーナー)が所有者になる、という解釈が適当だ、と仮になったとすると、 NTT東日本が屋内光ファイバについて、屋内配線使用料(建前としては、保守料ではなく、NTT東日本の所有物を使うための料金、という意味ですよね?)を請求することに、正当性があるのかな、ということを知りたいのです。 200円が高いとか安いとか、惜しいとかそういうことではなくて、払うべきものなのかどうか、納得したいということです。 加入電話の銅線の屋内配線の場合は払わなくてよかったりしますし、No.5の方のコメントのように、屋内の電力線やガス管のお金は払っていないので、なぜ光ファイバだけが?と疑問に思ったので、その疑問を解消したいのです。

  • akagi3939
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回答No.3

またまたNO2です。 フレッツのIP通信網サービス契約約款 を見てみたら中にこういうのがありました。 4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等  契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内に おいて、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。 契約されてるという事は、これに基づいてその場所を提供している状態になるのではないでしょうか。 故に、その場所は貴方の物であって貴方の物ではない無料で貸してるという状態なんじゃないでしょうか。 工事費に光ファイバ代が含まれてます。とは書かれていませんのであくまで設置にかかる費用だと思われます。 また、銅線と光ファイバですが、116に電話すればと いうのは屋内配線は自分で引くからもういらない、と言った時に実際には配線をはずしにいくのも費用がかかるのでそのままにされてるだけ ということですよね。これも、場合によって撤去されても文句は言えないと思います。 これは屋内配線は自分もちで引いていいというルールがあるので出来ますが、光ファイバの場合はそういう規定がなさそうなのでその手は使えないのでは?と思います。 ところで、その費用が嫌という事でしたら業者を変えられてはいかがでしょう?僕が使ってる電力系の業者では、そんな明細なかったように思います。NTTは他にプロバイダ料とかいって高くなりますよね。 という、素人の回答でした。 専門的に法の解釈がってことになると、専門家の法律相談なりを受けられるのがいいと思いますがあまり期待に沿う結果はでないんじゃないでしょうか。

giallo
質問者

補足

またコメントいただきありがとうございます! IP通信網サービス契約約款の 「当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。」 という箇所は、確かにおっしゃる通りの解釈かもしれませんね。 民法第242条によれば、不動産(家屋)に動産(屋内光ファイバー)が附合する、と解釈される(かどうかはっきりしていませんが、)としても、 NTT東日本は契約約款を、いわば特約として、民法第242条と異なる処理をすることについてお客様にも事前に了解してもらっています、という解釈なのかもしれませんね。

  • akagi3939
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回答No.2

僕も素人ですが、そのURLを読むと >民法242条の趣旨は、分離・復旧を認めることが社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益であるからでしたよね。 >とすると強い符合の場合は、分離・復旧を認めると社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益になるわけです。 と書いてあります。光ファイバの撤去がこの場合で言う強い符合、不利益になるともいえないのではないでしょうか?光ファイバの撤去なんて普通に出来ますよね。 また、 >この場合の後処理としては、後ほど出てきますが、Bさんは、木の所有権を喪失するかわりに、償金請求権(民法248条)を取得することができます となってます。仮にこの民法が適用されたとして償金請求されることになるということだと思います。 まあ、常識的に考えて設置したら自分の物になるんでしたらレンタル業者は廃業でしょう。

giallo
質問者

補足

早速回答いただき有難うございます。 No.1の方の回答にも補足で書かせていただきましたが、 一度工事をして引いた屋内光ファイバを、一戸建ての建物から分離・復旧するのは、利用者個人としてもお金も時間もかかるし、壁や何かを工事で一部壊したり傷つけたり、不利益になるのかなと思ったのですが・・・。 光ファイバの撤去を簡単ととらえるか、難しいととらえるかの違い、ということになるのでしょうか。 その際は「社会経済上の見地からも当事者にとっても」という視点になるのでしょうか。でもそうだとすると、程度問題になってしまい、なかなか難しいなぁという気がします。 それに、償金請求されるといっても、屋内光ファイバを引く時に、既にNTT東日本に工事費を払っているわけで、工事費に光ファイバ代は含まれているのでは??そうすると月々使用料を払い続けるのは何故か?と思います。 あと、加入電話の屋内配線(銅線)は、116に電話すれば所有権が利用者のものになり、60円/月の屋内配線利用料はなくなりますよね?光ファイバと銅線で、何が違うのでしょうか??? すみませんが、もし分かれば教えて下さい。

  • Hoyat
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回答No.1

>所有権はNTT東日本ではなくて、利用者になるのかなと思いますが なりません。 また民法242条にもあたりません。 よく考えて見ましょうよ 誰が誰に誰のサービスを受けるんですか? 屋内光ファイバはそのサービスにおいての符合にはなりますが、逆に言えば242条での排除の理由になる不利益はどこ? 利用料を支払うことは「不利益」ではありません。 そもそも >実質はNTT東日本に屋内光ファイバを保守してもらうための費用として支払うものであり ではないです。屋内光ファイバー回線の「使用料」です。 gialloさんが「実質」とお感じになろうとも「回線使用料」は「契約上(つまり民法上)」使用料になります。

giallo
質問者

補足

早速回答いただき有難うございます。 うーん、そうですか。参考に載せましたURLを読むと、 「ある不動産に動産がくっついてしまった場合には、その不動産の所有者は、くっついた動産の所有権も取得することができるという条文です。この附合が定められている趣旨は、分離・復旧を認めることが社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益であることから認められています。」 とあるので、一度工事をして引いた屋内光ファイバを、一戸建ての建物から分離・復旧するのは、利用者個人としてもお金も時間もかかるし、壁や何かを工事で一部壊したり傷つけたり、不利益になるのかなと思ったのですが・・・。 それに、屋内光ファイバを引く時には、NTT東日本に工事費は払っているわけですし。工事費に光ファイバ代は含まれているのでは??そうすると月々使用料を払い続けるのは何故か?と思います。 あと、加入電話の屋内配線(銅線)は、116に電話すれば所有権が利用者のものになり、60円/月の屋内配線利用料はなくなりますよね?光ファイバと銅線で、何が違うのでしょうか??? すみませんが、もし分かれば教えて下さい。