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電動キックボードについて
モーターのスイッチをONにしなければ公道で乗っていても違反にならないのでしょうか? その場合は一般的なキックボードと同じ扱いにされるのでしょうか? 友人が購入を検討しているらしいので詳しい方お願いします。
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noname#89024
回答No.1
どなたも回答が付いてないみたいなので私の考えを書きますが、警察官に聞いた方が(警察署の交通課)確かです。 まず原付でもエンジンを始動していなくて坂道を下るだけでも登録や免許が必要です、昔の自転車にエンジンを付けたようなモペットでエンジンが実際に使えなくても登録なども必要との考えで言えば、モーターが付いているだけで原付扱いになれば、無登録、無保険などで検挙されると思います。 又そもそもキックボード自体が一般公道で使用は出来ないと思います(この辺りは聞いた程度の知識ですが)遊具の扱いの物でも駄目なのにもし免許が無ければ無免許にも訪われると思います。 従って無免許、無登録、無保険、無ヘルメットなどで検挙対象に成る可能性が高いです(そもそも型式認定が無ければ登録すら不可能でしょう) 確実な事は地元の交通課に匿名ででも良いので聞いてください、私の書き込みよりもっと確かです。
お礼
わかりました。 地元の警察署に電話して聞いてみます。 ありがとうございました!