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弁護士の解任について
現在民事事件で依頼しております弁護士がおりますが、どうにもコミュニケーションの部分やら対応的な部分でギャップを感じている状況です。他の弁護士の方に受任をお願いしようと思いますが、現在の弁護士は首を立てには降ってくれません。ただダメの1点張りです。弁護士の解任をするにはどうしたらいいのでしょうか。宜しくご指導ください。
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質問者が選んだベストアンサー
着手金など金銭的な問題はあると思いますが、NO2の方がご指摘の様に、いつでも自由に解任は出来ると思います。(民法651条1項) やはりまずはその弁護士が所属している単位弁護士会にご相談されるのがベストなのではないでしょうか・・・。 尚、下記のサイトでは掲示板で無料法律相談をされておられますので参考までに。 知って得する雑学辞典 http://members.tripod.co.jp/buisuke/ ひろしま法務ページ http://homepage3.nifty.com/akilaw/
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- snowbees
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回答No.2
要するに、「委任」しているだけですから、不満なら、「解任」できます。ウェブによれば、「一般論」として。弁護士会に聞くこと。
質問者
お礼
委任しているだけですから解任は出来るんですね。 弁護士会に相談というのはやはり何においても必須事項のようですね。ありがとうございます。
- koruku0127
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回答No.1
もう一度弁護士に解任する旨を伝え、もし応じないようであれば弁護士会の市民窓口(弁護士の活動に関する苦情等を受け付けるそうです)へ相談されてみたらいかがでしょうか?
質問者
お礼
早速のご返事ありがとうございます。弁護士の解任というのは自由に遂行できる権利というのはあるんでしょうか?
お礼
何度も感謝いたします。 また貴重な情報も頂戴しありがとうございます。 民法651条1項を調べてみます。