- 締切済み
銀行借入金の延滞利息や遅延損害金は支払利息割引料に含まれるか。
銀行借入金の延滞利息や遅延損害金は支払利息割引料a/cとして営業外費用となりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2
会計法上と税法上では解釈が変わりそうな内容です。遅延損害金は金利では無く賠償金と解釈され得るのです。賠償金は必要経費にならない為課税対象とも言えます。尚これは一つの解釈に過ぎませんから、必ず税理士に経費算入の可否について確認して申告納税手続きを進めて下さい。 後、銀行からコミットメントライン(融資枠事前設定契約)がある場合、これは必要経費です。 遅延損害金を年率14%も払う位ならば寧ろ早目に手当てされた方が宜しいかと。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1
消去法的には、延滞利息や遅延損害金も支払利息として営業外費用に含まれることになると思います。 なお、現行会計基準では、手形割引料は手形売却損とされ、支払利息割引料は単に支払利息に変更されています。
お礼
的確な解答ありがとうございました。