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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣と登録制単発バイトのかけもち)

派遣と登録制単発バイトのかけもち

このQ&Aのポイント
  • 派遣と登録制単発バイトのかけもちについて考えていますが、どうした方が良いでしょうか?
  • 派遣と登録制単発バイトを組み合わせることで、収入を増やすことができるかもしれません。
  • 労働基準法によると、週40時間以上勤務できないため、注意が必要です。

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回答No.1

労働基準法の第38条1項にあるように「労働時間に関する規定は通算する」となっており、これは、事業主を異にする場合も同じです。従って、月~金に36時間働いて、土曜に8時間働いたら、土曜の事業主は4時間分の割増賃金を支払う義務が生じます。単発バイトの事業主は既に何時間はたらいているかを聞いて労働契約を結べきとされるからです。しかしながら、割増賃金を支払うような事業主は皆無ですし、労働基準法違反で労働者が罰せられる事は絶対ありません。割増賃金をよこせという労働者はいませんし、支払う義務があることを知っている事業主もいないでしょう。労基署もそんな事でどうこう言わないでしょう。 38条1項が問題になるのは、年少者の場合だけだと思います。 結論、派遣会社が文句言わなければバイトしても良いのではないでしょうか。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。