国語辞典について
所謂国語辞典というものは色々あるとおもいます。
例えば、広辞苑、広辞林等、
ただこれは出版社が作っているようで、勿論辞書編纂者という形で言語学者等の方々が編纂をしていると思いますが、特に文科省が内容を確認している訳でもないようですので、そういう意味では
出版社が独自で作っているともいれるかと思うのですが、ご存知の様に辞書によって同じ言葉でも
定義が微妙に違う場合が多いとおもいます。
第156回通常国会で平成十五年五月六日提出の質問第六五号において長妻 昭議員が質問しています。
一三省堂の新明解国語辞典第五版によると「事実」とは「実際に有った事柄で、だれも否定することが出来ないもの」とある。
「客観的」とは「見方が公正であったり、考え方が論理的であったりして、多くの人に理解・納得される様子」とある。
1報道の定義の中にある「客観的事実を事実として知らせること」にある、「事実」という言葉と、「客観的」という言葉の意味は、基本的に前記国語辞典で説明されているものと同一と考えて宜しいか。
2国語辞典と異なる場合、「事実」「客観的」についての内閣が作った独自の意味を本法案に明記する必要は無いのか。
3法案に明記しないとすれば、国民は、「事実」「客観的」を日本語の本来の意味と誤解しかねない。どのような手段で独自の意味を伝えるのか。
二 本法案の報道の定義にある「客観的事実」とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。
三 本法案の報道の定義にある「事実」(「客観的事実」の後にある)とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。
四 本法案の報道の定義にある「客観的事実」と「事実」とは異なる概念か。意味の違いがあれば、明確にお示し願いたい。
五 本法案の報道の定義は分かり難い。分かり易く詳しく報道の定義を説明願いたい。
(内閣提出の個人情報保護法案における報道の定義に関する質問主意書)
この質問では『三省堂の新明解国語辞典第五版』が出てきてますが、もし定義を調べた辞書が違うと定義も微妙に違ってくる可能性が出てくるわけでそうなれば法律の解釈も違ってくるという事になってしまうのかと感じます。
所謂国語辞典というのは使う側としてどの様に捉えたら良いのでしょうか?
私は英語を勉強していましたが、英語も辞書によって単語の定義が微妙に違います。
私は英語の辞書に関しては参考程度と考えています。