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ハウスクリーニングの仕上がりについて
先日、中古住宅(4LDK・築9年)を購入したので近くの業者にクロス張替えとハウスクリーニングを手配しました。 クロスはそれなりの仕上がりでしたが、ハウスクリーニングはまったくだめで、仕上がり後にも汚れが残っている点を細かく指示して2度もクリーニングさせましたがまだまだ綺麗にはなっていません。(水周り、トイレなど素人の私が掃除した方が綺麗になりました。ちなみに見積もり上のクリーニング代金は8万円です) 以前に別の同年代が経過した家で行ってもらった時の業者の仕上がりは文句なしの仕上がりでした。 もうこんな業者にはこれ以上再清掃させたくないので、今の状態で終わらせて、クリーニング代金分の支払いを拒否または一部のみの支払いとすることは可能なのでしょうか。 ちなみにメモ程度の見積もりはもらっていますが、契約書などの正式なものはありません。また、仕上がりの不満のあった部分については仕上がり状態を写真で残してあります。
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正式な契約書? 手直し含め3回、家に入らせて仕事をさせているので、清掃会社は契約履行ですね、後は支払いの義務が履行されて、終了です。 これが契約そのものですね。 今さら、紙の契約書も、印鑑も、直筆サインもいりません。 時期的に、もうそのあたりまったく関係ありません。 写真は相手会社に持っていっても、なんの脅しにもならないでしょう。 写真を役立つとすれば、原告で民事訴訟して、証拠材料にすることしかないでしょうね。 その場合、相手会社も原告になって、金銭未払い、債務不履行で反撃訴訟するかもしれませんね。
手配した時点で契約は成立だよ 契約に契約書など必要ない 法律上契約は意思表示が行われた時点で立派に成立 今の時点で不完全履行とするなら拒否はできる しかし相手方に損害賠償をあなたが支払わなければならない
払ってあげて下さい。 ご質問者様の言われていることは、 ラーメン屋さんに言って、650円のラーメンを注文して、食べてみてから、『この店のラーメンはまずい、私のしっている他の店の方が美味しいから支払わない』 と言っておられるのとなんら変りません、 また、『私の方がもっと美味しく作れるから支払わない』と言っているのとも同じですよ。 タクシーに乗って 『運転がへたくそだから値引きする』 とか・・・ 確かに、食べて見ないと、乗って見ないと 上手か下手か、美味しいかなんてわかりません、 でもだからといって、値引きしたり、支払拒否したりしたら この世の中クレームだらけとなります。 もしも、食べ物屋で『まずいから支払わない』といえばれっきとした無銭飲食という犯罪ですよ、 ご質問者様がどうしてもお支払いを拒否されるのでしたら、公の場所で相応の根拠を提示して下さい。 契約という行為は、お互いに五分五分の権利で成り立つものです、 決して発注者側が業者より偉いというものではございません。
- tomchie
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クリーニングの内容や価格はよく解りませんが どこの業者もが全て同じ技量とは限りません メモ程度としても見積もり8万円がありそれに納得してその業者に依頼されたのでしょう? まず基本は8万円は払うべき立場にあると思います 値引き云々に関しては 同レベル(築何年は関係無いと思います)の汚れ具合で他社ならここまでキレイにする・・・ ということを証明できる比較対照があれば可能でしょう その家の汚れ状態は 今のところその業者だけが解っている状態ですよね? 悪い仕事だけ写真取っても比較対照がなければ仕事のよしあしを証明できません 例えば その業者に全く払わずに 貴方が信頼している(と思われる)以前の業者に依頼して比較すればどうでしょう? それで信頼している業者が貴方の納得できる仕事をして それを納得いかない業者に「これだけ仕事が違うんですよ」と証明できれば 見積もり8万円は払う必要ないでしょう 双方仕事に差が無ければ倍払いになりますが 依頼した後ですから 仕事の不備を証明しない限り8万円の支払いは義務でしょう 値引きは交渉しだいでしょう