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近鉄京都駅までの定期券で地下鉄の精算をする場合についてご存知の方、教えて下さい
- 近鉄京都駅までの通勤定期券で京都市営地下鉄の精算をする場合についてご存知の方、教えて下さい。
- 近鉄と地下鉄は相互乗り入れを行っていますが、定期券で乗り越した場合について、実際に使われたことがある方やご存知の方がいらしたら教えてください。
- 丹波橋~近鉄京都駅までの乗車券を持っていて、間違って竹田~京都駅は地下鉄に乗ってしまった場合、追加料金が別途請求されます。
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本件に関して正確に理解するには、以下に関して理解する必要があります。 ・普通切符、定期券、回数券を乗り越す場合、会社によってその方法が異なることがある。 ・質問に関する区間は2社にまたがる区間であり、1社単独の区間とは扱いが異なることがある。 これから長文で説明しますが、よくわからなければ、質問中にある「トータルで400円になれば丹波橋~四条は精算機で大丈夫」の理解でほぼ良いと思ってください。 <普通乗車券いわゆる「切符」の場合> 最初に払った金額(変更する切符の額面金額)と変更後の区間の運賃との差額を払います。(余剰額が生じた場合の払い戻しはありません) この原則は、どの会社でもほぼ同じですが、JR線またはJR連絡で101km以上の乗車券(早い話が有効2日以上の乗車券)を変更する場合は、変更区間の運賃を払うようになります。(本件には直接関係ありません) ところで、質問の区間は近鉄と京都市交通局にまたがる区間ですが、その場合でも連絡乗車券(いわゆる通し切符)が発売できる区間の場合は、自社線内の変更に準じて単純に差額精算が可能となります。 逆に言うと連絡乗車券の買えない区間の場合は、各社ごとに精算することになります。例えば連絡乗車券の買えないある駅から竹田までが1000円、京都までが1050円で、京都まで1050円のきっぷを質問と同様に精算する場合、近鉄部分は竹田までに変更余剰額は払い戻さないので、そのまま、地下鉄部分は竹田-四条の分をまるまる払ってないので250円請求となります。しかし、実際に精算機がその通り計算するかどうかは大いに疑問です。(後述の回数券の例と同じく誤って旅客に有利な計算をする可能性がある。) <定期券の場合> 定期券は特に例外措置がない限り、券面表示の区間以外には一切使用できません。表示区間外についてはきっぷを全く持ってないのと同じ状態ですので、区間外の運賃をまるまる請求されます。 従って、近鉄丹波橋-近鉄京都の定期で竹田から地下鉄に乗りこした場合は定期券区間外となる地下鉄竹田からの地下鉄運賃(四条までなら250円)が請求されます。 <回数券の場合> JRや関西以外の多くの私鉄の回数券は定期券と同じく、券面記載区間以外では一切使用できず、区間外の運賃をまるまる請求されます。 しかし、近鉄はじめ関西の多くの私鉄では、回数券でも区間の変更が可能で差額による精算ができます。 但し、これはあくまでも自社の区間内に限っての話です。同じ近鉄線内だから200円の券で近鉄300円の区間に乗っても差額の100円を払うだけで乗れるのです。(同じ近鉄だから回数券に若干の割引分があってもそんなことは不問にするのです) これを地下鉄とまたがる区間で精算する場合、本来は乗車券の後半で説明したように各社ごとの精算になります。 つまり丹波橋-200円で竹田まで乗車可能なのでそのまま回収、地下鉄部分は1円も払ってないので四条まで250円をまるまる請求と言うのが本来の姿です。 しかし、質問文を読む限り、実際の精算は400(近鉄150+地下鉄250)-200(近鉄200)=200円の請求となっているように読めます。 もし、本当に200円しか請求しないのなら、これは誤った取扱です。阪急他、他社の場合もこのような扱いはせずに会社ごとに運賃精算をします。(普通切符の場合はこの計算で可) そこで、問い合わせに対してきちんと説明しないというのが意味を持っています。 以下は私の想像です。 当局もこの扱いが誤っていることに気づいている。おそらく精算機の仕様等を定める際にその部分について説明又は設定をしなかったのであろう。 しかし、これを直すのにも手間がかかる。だいたいこの扱いで乗客は損をしない。それなら、関係各社が納得するのなら普通の切符に準じた精算を続けよう。 但し、今後精算機の機能を改良する時には本来の精算方法に変えることもありえるので、この精算方法は積極的には紹介しないでおこう。 そう考えると担当者がうまく説明できないのも納得できませんか。 もちろん、そんなのはおかしいと正式に抗議しても構いません。 その場合は質問者様は今後質問のような精算をした時に今までより高い精算額になることになります。 もっともそうなった場合は京都までの回数券ではなく竹田までの(150円の)回数券を買っておけば問題ないことになります。 この場合、地下鉄経由の場合は竹田まで近鉄部分きっかりの運賃を払っているので、地下鉄運賃まるまる請求されても何も文句ないはずですし、近鉄京都まで乗った場合も、近鉄回数券は差額精算可能ですから50円払うだけですみます。 http://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/kippu/henkou/henkou.html#henkou ■ 区間の変更(のりこし、方向・経路の変更) ・ 乗車券・特急券を使用開始されたあとで、券面に表示した区間や経路を変更されるときは、運賃・料金の精算をいたします。 ・ すでにお支払いただいた運賃・料金(回数券やカードで引換えた特急券の場合は券面表示区間の無割引の運賃・料金)と、発駅から変更される駅まで(または経路)の運賃・料金を比較して不足額があればその差額をいただきます。過剰額があっても払い戻しはいたしません。 ・ 定期券でのりこし(または方向・経路の変更)をされるときは、その区間の普通運賃を別途いただきます。
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- FEX2053
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どう調べてもこの区間に「選択乗車」の特例はないので、回数券でも 定期券でも、竹田からの打ち切り計算のはずです。ですので、 >近鉄回数券(丹波橋~京都) + 地下鉄回数券(京都~四条) >の組み合わせは精算機を利用すれば、この考え方で大丈夫でした。 こんなことは無く、京都-竹田間の地下鉄運賃を請求される「筈」で >京都駅までの近鉄定期券 + 地下鉄京都~四条の普通運賃210円 こうではなく「竹田-四条の250円」が請求されなくちゃおかしいん ですが・・・そうなりませんでしたか?
お礼
お返事ありがとうございます。 そうなんです、通常は「竹田-四条の250円」が請求されなくちゃおかしい ですよね。 でもなぜか、精算機で精算出来てしまうのです ^^; 回数券では可能だから定期券でも可能か?と交通局に問い合わせると、 「回数券についてはシステム上のことなのでわからない」というよくわからない回答だったのです。 個人的な推測ですが、多分、回数券は区間という捉え方ではなく、料金という捉え方なのかなあと思いました。 なのでトータルで400円になれば丹波橋~四条は精算機で大丈夫なんだと思いました。 でも定期は金額じゃなく一駅ごとの区間と捉えられてるのかな・・・?と勝手に推測しています。 この1年ほどは「近鉄回数券(丹波橋~京都) + 地下鉄回数券(京都~四条)」の組合せで乗り越したことが無いので、もし新システムになってたらごめんなさい。。。
お礼
お返事ありがとうございます。 疑問としていたところを詳しく説明して下さいましてありがとうございます! 精算機の仕様というのが一番納得いきます!確かにそうですよね。何だか歯切れが悪かったですもの・・・ 多分、現行ではそのようになっているのでしょうね。 いつこの精算機の仕様が変わるかわからないので、 お薦め頂いたように丹波橋~竹田までの回数券を購入して、京都駅で乗り越したりそのまま地下鉄で精算というのが、一番固い安全策ですね。 丁寧にわかりやすくご説明下さってとても助かりました。 ありがとうございました。