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車両保険って・・・
車両保険をつけようと思っています。 そこで設定する金額は、例えば全損時は、 ・本体と付属品 ・税と自賠責 ・諸経費 のうち、税と自賠責以外で保証してくれる全額である、と考えてよいのでしょうか?
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最追伸 >「相手の考える現在価値」など存在せず、あくまで私が契約した保険会社との間で定めた額A円(下限~上限の範囲内)に対して、相手の保険会社も、私の保険会社もそれぞれの過失相殺割合を乗じた額を私に支払う、という考え方なのですね。 若干違いますね。 「相手の考える現在価値」とは対物賠償になります。対物賠償は時価額賠償 時価額を修理代が上回れば全損 時価額賠償です。 しかし、車両保険は契約時の保険金額が価格協定され1年間通じて補償する保険です。1年間の保険期間通じてその保険金額を限度に補償します。 例えば、200万の新車車両本体価格で車両保険加入します。 車両保険の全損は修理代が200万超えなければ全損にはなりません。 一方対物賠償は時価額賠償です。新車登録すればその時点で中古車 1ヶ月経過 半年後には価値がさがり200万ではないはず、11ヶ月後であればその車の時価額は当然減価償却40,50万は下がります。 11ヶ月後に事故170万の損害 全損となれば対物賠償は時価額賠償です。170万支払われる可能性はないと思います。 対物賠償時価額査定が150万となれば この金額での賠償となります。 しかし、車両保険は価格協定にて200万補償しています。つまり対物賠償では全損、車両保険では分損となります。 したがって、対物賠償で150万 車両保険で20万 あわせて170万補償されることになります。 ケースによっては対物賠償で全損 車両保険では全損にならないこともあります。 新車の場合 車両新価保険特約加入すれば、新車車両保険金額の50%以上の損害があった場合 新車に買い替えることが出来ます。概ね3年間の補償 このような特約加入しておくことも、事故後のトラブルを回避することが出来ます。 車両保険は価格協定で1年間その車両保険金額設定で補償する。 対物賠償は その時、事故時の車両時価額での賠償補償が限度 と、いうこの違いを理解される必要があります。 したがって、A社 B社で全損査定金額に多少の違いが出てくる可能性はありますね。 何故なら、時価額を超えて損害額がある場合対物賠償保険屋はそれ以上査定する意味がないからです。 この場合は車両保険加入保険屋は 車両保険金額をこえるかどうか更に再査定して、車両保険の全損か分損かを更に判定する必要があるからです。 分損の場合は立ち会いした保険会社に原則損害額の査定・協定は任せます。
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車両保険の給付額は、自分の過失割合分ではないですよ。 車両保険は、相手からの賠償額に満たない部分の差額が給付されます。 ※本人の受取額は、相手からの賠償を含め「かかった修理費(補償額限度)」となります ex. 相手:自分=7:3 修理代100万円 車価200万円 相手の対物賠償65万円、自分の車両保険35万円 合計受取額100万円
- donbe-
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追伸 車両保険は保険屋共通の標準価格表で保険金額を設定します。 この価格表には上限と下限が設定されてますので、契約者の判断で選べます。上・下限範囲内で加入しなければなりません。 この範囲外で勝手に金額を決めて加入することは出来ません。 車両保険の全損とは、基本的に修理代(損害額)がその金額を上回れば全損となります。 自損事故であろうが、相手がいて過失相殺事故もしくは無過失または100%加害事故であろうとこの金額を上回る補償金額を受け取ることはありません。 この金額が限度 当然、修理しないで買い替え費用に充当することは可能です。
補足
ありがとうございます。 そうしますと、3)は少し間違っていましたね。 「相手の考える現在価値」など存在せず、あくまで私が契約した保険会社との間で定めた額A円(下限~上限の範囲内)に対して、相手の保険会社も、私の保険会社もそれぞれの過失相殺割合を乗じた額を私に支払う、という考え方なのですね。 私の保険会社がA円ベースに支払うのは当然としても、相手の保険会社がA円ベースで支払ってくれるのかが疑問でした。 たとえば相手あり・全損・100%相手過失のときには、相手の保険会社がA円払ってくれるのか疑問でした。 「いやぁ、その後その車はフルモデルチェンジして人気がなくなったからA円の価値はないんですよ。今はB(A>B)円が妥当なんです。だからB円しか払いません。そもそもA円はオタクさん(私のこと)がウチとは別の保険会社と契約した金額でしょ。ウチは関係ないです。」なんてことを平気でいいそうな気がしていました。
- n_kamyi
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車両保険というのは、契約時に保険会社と車両価額について協定をするのが一般的です。 つまり、契約時に全損時の価格を想定して○○万ということで契約するわけですから、全損になれば○○万円貰えるということです。 そして、それを何に使うかは契約者の自由です。 車両保険の価額については、予め保険会社で車種・グレードごとに決められていますので、好きな価額を設定できるわけではありません。 また、税金とか自賠責とか諸経費とかはまったく関係のない話です。
>ということは、もし自爆でもして全損になった場合、 >まず車両保険額満額を支払ってもらい、それを原資に新たな車(同等の中古車)を自由に買うことができる、たとえば安い車を買っておいて浮いた分を現金で貰っておくことも可能ということでしょうか??? 可能です。 相手が車の場合は、相手の車の過失割合分は、相手の保険の対物から過失割合分を貰い、残りの差額は自分の車両保険から出ます。 自損でも車相手でも、全損の場合は、相手からの賠償金を含めて車両補償額満額が受取額です。 ただ、事故で保険を使うと、次の契約の等級がダウンして保険料がアップするので、さほどお得感はないと思います。 負担が軽減される程度と思った方がいいです。 >それとも再購入に実際にかかった費用のうち >・本体と付属品 >・税と自賠責 >・諸経費 >の中から本体と付属品についてのみ、実際に購入にかかった費用のうち車両保険額内を保障してくれるのでしょうか? 次に購入した車の金額や諸費用・税金等は一切関係ありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 まだ分からないのですが、車両保険A円で契約したとして、下記の4通りのいずれかになる、と考えればよろしいのでしょうか? 1)相手なし_全損:A円の給付 2)相手なし_修理可能:修理費用(A円を超えない範囲)の給付 3)相手あり_全損: ・相手の考える現在価値×相手の過失割合の給付(相手の保険屋から) ・A円-相手の考える現在価値×相手の過失割合の給付(自分の保険屋から) 4)相手あり_修理可能: ・実際にかかった修理費用(A円を超えない範囲)×相手の過失割合の給付(相手の保険屋から) ・実際にかかった修理費用(A円を超えない範囲)×自分の過失割合の給付(自分の保険屋から) がある。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
諸経費は含まれません。 車両に定着されてるもの、装備されてるものを含めた車両本体価格です。諸経費に代わる特約として全損時諸費用付帯すれば補填されます。 積載動産の類は含まれません。 下記回答にあるような、車両本体にボルト・ナットなどで固定され工具でなければ容易に外されないものは車両本体の一部 そうでないものは積載動産とされ、車両保険では補償されず、積載動産となり別途特約付帯加入する必要があります。
車両保険は車価を限度として補償してくれます。 車価は、車検証に記載されている初度登録年月と型式により設定されています。 新車から年が経つほど、車価が安くなります。 4年経った車だとしたら、その車を今買ったらいくらぐらいかというような価格ぐらいです。 車価は、同じ型式でもオプションの付けぐらいにより価格差があるので、ある程度金額設定に幅があり、決められた上限から下限までの車価の中で補償額を選ぶことが出来ます。 付属品に関しては、保険会社により基準が違うと思いますが、 ボルトで固定されているものであれば車本体とみなし、 取り外しが可能なもの(ポータブルナビ等)は、付随費用などで別途補償されたりします。
補足
ということは、もし自爆でもして全損になった場合、 まず車両保険額満額を支払ってもらい、それを原資に新たな車(同等の中古車)を自由に買うことができる、たとえば安い車を買っておいて浮いた分を現金で貰っておくことも可能ということでしょうか??? それとも再購入に実際にかかった費用のうち ・本体と付属品 ・税と自賠責 ・諸経費 の中から本体と付属品についてのみ、実際に購入にかかった費用のうち車両保険額内を保障してくれるのでしょうか?
補足
お付き合いくださり、感謝いたします。さすが、専門家ですね。 私なりにこれまでの話から頭を整理しました。 0.相手なしの場合 0-1.車両保険金額>修理費 となれば、 修理費(分損扱い)・・・自分の保険により給付 0-2.車両保険金額<修理費 車両保険金額(全損扱い)・・・自分の保険により給付 1.相手の過失割合が0%の場合 1-1.車両保険金額>修理費 となれば、 修理費(分損扱い)・・・自分の保険により給付 1-2.修理費>車両保険金額 となれば、 車両保険金額(全損扱い)・・・自分の保険により給付 2.相手の過失割合が0%より大きく100%未満の場合 2-1.修理費<時価額 となれば、 ア)修理費×相手の過失割合(分損扱い)・・・相手の保険により給付、および、 イ)修理費×自分の過失割合(分損扱い)・・・自分の保険により給付 2-2.車両保険金額>修理費>時価額 となれば、 ア)時価額×相手の過失割合(全損扱い)・・・相手の保険により給付、および、 イ)修理費×自分の過失割合(分損扱い)・・・自分の保険により給付 2-3.修理費>車両保険金額>時価額 となれば、 ア)時価額×相手の過失割合(全損扱い)・・・相手の保険により給付、および、 イ)車両保険金額×自分の過失割合(全損扱い)・・・自分の保険により給付 3.相手の過失割合が100%の場合 3-1.修理費<時価額 となれば、 ア)修理費(分損扱い)・・・相手の保険により給付 イ)自分の保険からはゼロ給付。 3-2.車両保険金額>修理費>時価額 となれば、 ア)時価額(全損扱い)・・・相手の保険により給付 イ)修理費-時価額(分損扱い)・・・自分の保険により給付 3-3.修理費>車両保険金額>時価額 となれば、 ア)時価額(全損扱い)・・・相手の保険により給付 イ)車両保険金額-時価額(全損扱い)・・・自分の保険により給付 そのときの車両時価額が不当に低く見積もられる懸念は残りますね~。