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HDDバックアップ作業中の物理クラッシュ

とあるマシンのバックアップ作業中に、バックアップ元のHDDが物理クラッシュを起こし、データが破損する事態が起きました。 バックアップ元のHDDは使用開始から数年余り経っており、経年劣化の恐れがあるための作業でした。 私のほうは物理的な衝撃も与えておらず、作業の工程も常識の範囲内のものでしたが、クライアントからサルベージ費用を支払うようにと言われました。 サルベージした業者は「経年劣化が原因だろう」という見解です。 私の不手際、または操作ミスの場合なら責任を負うべきですが、このような経年劣化が原因のクラッシュについて、私は責任を負い、費用を支払うべきなのでしょうか? 皆様のご意見をお待ちしております。

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

結論から言いますと、質問文から判断する限りでは、クライアントが請求するサルベージ代が法外な金額でなければ、 「私は責任を負い、サルベージ代を支払うべきなのでしょうか?」 の答は 「イエス」 となります。 法律的に言いますと、コンピュータのバックアップ作業をクライアントから請け負っての作業中にHDDをクラッシュさせた質問者さんは、クライアントに対して民法上の「債務不履行責任」を負うことになります。 民法上の「債務不履行責任」については法律書でも読んで勉強して頂きたいのですが、質問者さんにとって問題になるのは 「作業を行うにつき故意過失があってHDDがクラッシュしたのではないこと」 →質問文中で「私のほうは物理的な衝撃も与えておらず、作業の工程も常識の範囲内のものでした」ということ を、質問者さんが立証しなければならない、と言う点です。 これを「挙証責任」と言い、クライアントが質問者さんを相手に民事訴訟を起こした場合、上記のことを「質問者さん」が立証できないと 「質問者さん(の会社)の故意過失によりHDDが壊れた」 と裁判官が判断し、 「被告(質問者さん)は原告(クライアント)にサルベージ代を支払え」 と言う判決が出ます。私が見る所、裁判になれば確実にそうなるでしょう。 No1さんが言うように、たいていはこういう仕事を請け負う場合は契約書に「万一の場合にはデータについて責任を負いません」などといった特約事項をつけます。そうでないと、今回のような問題が生じてしまい、まったく商売にならなくなるからです。 今回、そのような特約がなかったのであれば、質問者さんの側に勝ち目は薄いでしょう。

  • boxlunch
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.2

相手側の方をクライアントと呼んでいらっしゃる事から、それなりに対価を得ての作業だったか、いつも取引をしているクライアントへのサービスの延長のような行為だったのではないかと推測した上での参考意見です。 個人でも気軽にバックアップを取れるようになったHDDですが、デリケートなハードを取り扱う作業である事は間違いありません。作業前に最悪の事態になった時の対処などを相手側とじっくり話し合っておかなかった事が最大のミスではないかと思われます。 あなたの主張する「物理的な衝撃も与えておらず、作業の工程も常識の範囲内のもの」ということを証明する手立て(相手側が立会いのもとで作業していたなど)はあるでしょうか?これは、話し合いで解決せず、もし裁判を行うまでになってしまった場合、重要であろうと思われます。 サルベージ業者が「経年劣化が原因だろう」と見解したとありますが、理屈が通じる相手であれば、この見解から「いつクラッシュしても仕方がなかったのかも知れない、それが作業中たまたま起こってしまった」と考えてくれるかもしれません。ですが、全額支払えと言ってくることを考えると理屈が通じない、ハードディスクが消耗品であるということを理解していない相手である可能性があります。この辺りの意識を変えさせる事ができれば、相手側が譲歩してくれるかも知れません。 私があなたの立場であれば、相手側と今後も取引を継続しなければならない場合は、今後の事も考えて自分のミス(事前に細かい取り決めをしなかった事)を呪いながら、サルベージ費用を払ってしまうかもしれません。

noname#103742
noname#103742
回答No.1

データが破損しても責任は負わない、という約束はありましたか? 通常、そのような約束を交わしますからあなたが費用を払う必要はないのですが。。。 そういった約束がなかったのであれば、もしかしたら負担しなければならないかもしれません。

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