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交通反則の点数について
最近,父が自転車で下校中の高校生と接触事故を起こしました。幸い,相手は打撲で済んだようですが,この件で父が警察に事故を届けに行った際に,警察官が,「被害者の加療日数に比例して,違反点数が変わってくる」という趣旨のことを言ったそうで,そのため父は大変心配していました。幸い,相手の親が示談に応じてくれるようで,警察の世話にならずに済むようですが,私はこの話を聞いたとき,ちょっと信じられない思いがしました。なぜなら,被害者の加療日数というものは,その被害者の身体的事情によって大きく変わる可能性があり,そのような不確定な要素で行政罰(?点数制度の法的性格はよく分かりませんが)の程度を決めるのは,不合理だと思うからです。 平成14年6月版の「交通の教則」90ページに,「交通事故を起こしたときは,事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数(2点から20点)が(基礎点数=交通違反に付ける点数)に加算されます」とあり,この表現からは上記のような被害者の加療日数に応じて点数が変わるようなふうには読めないのですが・・・。敢えて,「事故の種別」という文言に引っかかってくるのでしょうか? どなたか,このことについて詳しい方,ぜひ教えてください。
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不合理かどうかはちょいと置いときまして、 「事故の種別」、ちゃんと決められてますので 参照ページを見てください。 こんなふうに分かれています。
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点数等については#1の参考サイトを見てもらえばいいと思います。 交通事故には「物損事故」と「人身事故」とがあります。 事故のあったことを届けただけの場合は、通常物損扱いで処理されています。人身事故とするには医療機関より診断書を取り提出する必要があります。明らかに人身事故の場合は後日提出を求められます。 この診断書の「全治○日」といったことで、処分の判断はされます。 医師の判断で、この事故における部分を診断するわけです。 実際の治療期間等で処分が変わることはほとんどありません。 ちなみに相手のけがに対する補償は、実際の通院日数などが基になります。
お礼
ありがとうございます。 「診断書の「全治○日」といったことで、処分の判断はされます。 医師の判断で、この事故における部分を診断するわけです。」 このような運用なら,不当な処分をされる心配もほとんどないですね。 よくわかりました。
お礼
早速の回答,ありがとうございます。教えて頂いた参考URL,大変参考になりました。ところで,このホームページは,どこかの団体の監修なんでしょうか。それとも個人が運営されてるんでしょうか?