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マンションの総会の議案書作成について

今 役員をしています。 6月中旬に通常総会が毎年あります。役員交代は2年の任期で決算が4月30日のため、決算と同じ4月30日までとなっています。今期は役員交代期ですが、 来期の予算案の作成は次期役員の仕事でしょうか? 総会では本年度の業務報告、決算報告は今期の役員が報告、。新規役員の承認後、来期の事情計画案 と予算(案)は次期の役員が行います。 予算案の草案は今期の役員が作り、次期役員が内容を検討する。ではないでしょうか? 管理会社のフロントはすべて今期の理事の仕事であり、次期役員はそのまま従うだけである。責任は今期理事にある  と言っています。 いかがでしょうか? よろしくお願いします。

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  • st_tail
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回答No.2

管理会社社員です。 この場合はフロントの方がおっしゃっている事が正しいです。 お手元の管理規約で、理事会、と言うところを見てください。標準管理規約では第54条(議決事項)と言うところに出ています。 そこに、 「一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案」 と言う文言があるはずです。 もうお分かりいただけたと思いますが、次期の収支予算案や事業計画案の作成は、現理事の仕事と言う事になっています。 ちなみに役員の任期ですが、年度が終わっても、後任の役員が就任するまでは、引き続き任務を行う、と規約に定められているはずです。ですから、総会において次期役員が承認されるまでは、現役員が任務を行うことになります。 以下、蛇足になりますが、せっかく2年任期にしているのであれば、参議院方式をお勧めします。1年ごとに理事の半数を改選する、と言うやり方です。これだと、理事が一気に交代する事がなくなり、業務に継続性が出てきます。ぜひご検討ください。

fermer
質問者

お礼

役員の任期ですが、年度が終わっても、後任の役員が就任するまでは、引き続き任務を行う、と規約に定められているはずです。  とのことですが、このような文は管理規約には書かれていません。 現役員が予算案の作成をしなければならないとのこと ありがとうございました。 理事の半数を改選する方法を管理規約改正時に合わせてする予定です。

その他の回答 (1)

  • teinen
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回答No.1

 理事の選出に総会の議決を必要としないのでしょうか。  うちの管理組合規約では,理事及び監事は総会において選出すると定められていますので,総会までに役員が改選されることはないのですが。

fermer
質問者

補足

新理事の選出に総会の承認が必要ですが、総会は6月で、前月の5月に 理事は交代します。承認前に交代をしています。 流れ的には変なのですが、最初よりこのようになっています。 今後、理事の交代を総会後とする管理規約改正を考えています。

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