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約一年前の商品の購入代金
昨年の4月末にネットで商品をクレジット決済で購入しました。 商品はちゃんと届いて使用しております。 先日郵便で下記のような手紙が届きました。 クレジット決済の際に当社の手違いが生じており商品代金がまだ決済されていません。 つきましては年月が経っておりクレジット決済出来ませんので振り込みして下さい というような旨の文書が届きました。 私としてはいきなり文書で送られてきた事、電話などでの連絡も一切ない事、購入してから1年が経とうとしている事などから、少し腑に落ちません。 本当に払ったか払ってないか当時の明細も残ってないのでわかりません。 もちろん買ったのは事実ですが、こんなにも月日が経ってから請求されるのに、文書のみで済まされる事にも腹が立ちます。 これは黙って支払わなければいけないのでしょうか?
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小売の売掛金債権の消滅時効は2年ですから、もし未払いなら売主はあなたに売買代金の請求が出来ます。 でもそれ以前に確認なさいましたか? 1.あなたに書面を送ってきた者が本当に正当な債権者か? 2.仮にそうだとしても、昨年4月にクレジット決済されてはいないか? 売買事実を知る悪意の第3者が売主の名を騙ることがぜったいにない、とは言えません。また、手元に明細がなくても不思議はありません。あなた自身が明細がないから相手に反論できずに払うなら、この世の中に不正義がまかり通ることに繋がりかねません。 カードの決済日は毎月決まっているでしょうから、クレジット会社にまず過去の決済歴を照会することが優先課題です。4月末の売買なら遅くても6月には決済されているはずです。 しかしあなたがお感じになっているのは支払いのこともさることながら、こんな前のことを書面だけで事務的に伝えてくる売主の傲慢な態度なんでしょうね。それは理解できます。「どの面下げて・・・」というお気持ちは分かりますが、もし正当な請求なら支払いせねばなりません。 売主は決算時に売掛金の明細を作成するはず。気が付かずに、これを放置したのでしょうかね。
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- doctorelevens
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クレジット会社からの請求が来ていないとしたら払っていないわけです。 従って債務としては有効です。 時効前なので。 但し、振り込む義務は無いです。 ・クレジット払いとして購入した(相手も承諾した)事で契約が成立している(振込み払いの契約なら購入していない) ・「クレジット決済の際に向こうでの手違い」なので、購入者が振り込む義務は無い ・代金支払いを装った振り込め詐欺の恐れがある 以上から、「再度クレジット会社と話し合い、クレジット決裁出来る様にするのが貴社の責務です」と返答しましょう。 私も似たような内容で再請求が来ましたが、上記の対応で通販会社側に投げ返しました。 正規の支払い方法においては支払い義務があることは事実なので、クレジット会社から請求があれば支払わないとカードが止まりますので注意。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >・クレジット払いとして購入した(相手も承諾した)事で契約が成立している(振込み払いの契約なら購入していない) これは本当にそうです。 ネットショッピングでカード決済が出来ない(あるいはネットバンク振り込みがない)ショップでは買わないようにしています。 やはり銀行に行く手間を考えての事なので。 >以上から、「再度クレジット会社と話し合い、クレジット決裁出来る様にするのが貴社の責務です」と返答しましょう。 そうしたい気持ちは山々なんですが、相手方へ電話をする電話賃、 これを伝える労力などを考えると尻込みしてしまいました。 大手の通販会社なら、堂々と言えるんですけどね…。
- wand88
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1年前ならクレジット会社で調べられますから照会してまだなら支払いましょう、支払い済みだったらその旨請求会社に連絡しましょう。 ほっとくのはダメですよ
お礼
ご回答ありがとうございます。 >しかしあなたがお感じになっているのは支払いのこともさることながら、こんな前のことを書面だけで事務的に伝えてくる売主の傲慢な態度なんでしょうね。 おっしゃる通りです。 電話でひとこと、お手数ですが…との言葉があればこちらも仕方なく振込みしますが書面だけで済ませようとする所が頂けないです。 電話で文句のひとつでも言ってやろうかと思いましたが、 電話代がもったいないのでやめました。 せめてものあがきで、振込手数料がより多くかかる銀行より振り込みを行いました。 気持ち的にスッキリしませんが、これが精一杯でした。 気持ちを察していただきありがとうございました。