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派遣法について

現在、派遣業で精密機器の修理、検査を行っています。 派遣法改正で下記の法が定められたのですが私の業務はどの分野に相当するのか教えてください。又、期間は製造業ですと1年ですがそれに相当してしまうのですか。 (派遣法のコピー) 派遣期間の制限のない業務  (1)労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められるものとして政令で定める業務(次の26業務が定められたいます) 1.ソフトウエア開発  2.機械設計  3.放送機器等操作  4.放送番組等演出 5.事務用機器操作  6.通訳、翻訳、速記  7.秘書  8.ファイリング   9.調査  10.財務処理  11.取引文書作成  12.デモンストレーション 13.添乗  14.建築物清掃  15.建築設備運転、点検、整備   16.案内・受付、駐車場の管理等  17.研究開発   18.事業の実施体制の企画、立案  19.書籍等の作成・編集 20.広告デザイン  21.インテリアコーディネーター  22.アナウンサー 23.OAインストラクション  24.テレマーケティングの営業   25.セールスエンジニアの営業  26.放送番組等における大道具・小道具

みんなの回答

  • kamo0424
  • ベストアンサー率53% (34/64)
回答No.1

結論から申し上げて、労働条件明示書にて、 締結している内容が契約内容によります。 そもそも、派遣法事態が曖昧で、かつ、 地方の労働基準局により業務内容の解釈がことなります。 例えば、貴殿の業務内容は、 通常の修理・検査であれば⇒自由化業務(製造業等) にあたりますが、解釈によっては、 2.機械設計、17.研究開発 にも解釈できます。 実際、「医薬品の品質保証業務」はルーチンワークで 研修時に教えれば、誰にでも化学知識抜きで行うことが可能ですが、 福島県では自由化業務であり、栃木県・群馬県では研究開発業務 と、各労働基準監督署の監督官は説明する場合があります。 したがって、厳密に知りたい場合は、 (1)現在、労働条件明示書に書かれている内容 (2)その内容が所轄の労働基準監督署でも同じ解釈か により、国内でも違う解釈となりうるのです。 派遣元責任者に上記を聞いた方が無難です。

apmeet
質問者

お礼

有り難うございます。 現在働いている所轄の労働基準局に問い合わせてみます。 又、派遣元にもたずねてみます。

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