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英文契約書で、最後から2番目の項目にある"or" "and"は訳さなくてよいでしょうか。
英文契約書の中で 1. The purpose of xxxx is: 1) xxx . 2) xxx . 3) xxx . and 4) xxxx . のように最後から2番目の項目にだけ末尾に"or"や"and" がある場合、日本語にしたときに「~。および、」「~。または、」などと訳す必要がありますか。 それとも、or は訳さずに、代わりに「1.」の文に「以下のいずれか」と書けばよいのでしょうか。andの場合は単に省略しても意味は同じ気がしますが…契約のような厳密なものだと省略できないのでしょうか? ふだん契約書を扱う方、ぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。
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- Wendy02
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こんばんは。 以下に、その注意事項が触れられています。 http://www.honyakunoizumi.info/class/Class_014.htm この中の、「入れ子構造」ということです。 質問上の要件の場合は、文章として、(A+B+C)+D と考えられるわけですが、Dの項目が特別の重みを持っている要件である場合もありますから、and/or を省略しないほうがよいです。
- duosonic
- ベストアンサー率51% (585/1140)
こんにちは。 反対に and/orを省略してどれだけの効果があるのでしょうか? 省略しない方が良いでしょうね。何故なら: ・本契約は A、B、C、または D を目的とするものである。 、、、「または」とあることで、この契約書の読み手が「A、B、Cとあって、または D ってことか」と「Dが最後の箇条である」ということが分かりますよね? つまり「または」とあるからこそ、「A、B、C、または Dで箇条が完結している ⇒ E、Fは存在しないので、探す必要がない」ということが読み手にとって一目瞭然です。 書き手自身が文意を分かっているということは然ることながら、文章というのは「読み手が読んで、一発でクリアに書き手の意図や構成が分かってナンボ」です。それ以外は「悪文」ですよね。それは英語も日本語も同じだと思いますよ。いつも「読み手が読んで分かるか? シンプルでクリアか?」ということを第一に考えて作業して下さい。 ご参考までに。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。その後調べたところ、この種のandやorを和訳では省略する場合もあるようです。私のふだんの仕事は契約・法律関係ではないのですが、このand, orは日本語的でないから訳出しないうよう指示されるんです。代わりに、質問に書いたように「以下のいずれか」等を補います。でも法がからむ分野では、すべて忠実に訳出する決まりなのかな?と思ったのです。今回の質問は、一般的なわかりやすさというよりも契約独特の翻訳手法についてでした。説明不足ですみません。
お礼
ご回答ありがとうございました。今回の質問は、文中のand/orのことではなくて、契約などで使われる箇条書きについてでした。そのため入れ子構造とは別の話です。説明が足りなくてすみません。