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源泉徴収票について
私は個人でデータ入力やWeb製作等の事業をしております。 営業を強化するために、完全出来高払いで営業活動をしてくれる方(法人ではない)を募集しようと思っているのですが、この場合の報酬に源泉徴収の必要があるのでしょうか。 詳しい方は教えてください。
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私も昨年,税理士にそのことを相談したことがあります. その税理士さんの話では,確か,「源泉徴収の対象となるが,必ずしも それをしなくてもよい」と聞きました. 私はそのアドバイスに従って,昨年度は,外注先であるデザイナーに対して, 仕事の報酬を満額支払いました.(証拠の書面は保管してあります.) では,その人の所得税の支払いはどのようにするのかというと, その方自身が,確定申告の際にきっちりその分を申告することが前提となる らしいのですが,それに関しては私には直接関係ないのではっきりとは 聞かなかったのです.
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- fuji31
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回答No.1
源泉徴収の対象とされている所得の種類の居住者の6に「報酬、料金等」とありますので、必要だと思います。 平成14年版源泉徴収のしかた(国税庁)をご参考に。
質問者
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 教えていただいたURLとても参考になりました。
お礼
参考になるご回答ありがとうございました。 私は税金のこととか、まだまだ勉強不足ですがご説明とても分かりやすかったです。