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ヤフオクで落札をキャンセルされました
出かもしれませんが、宜しくお願いします。 ヤフオクで落札をキャンセルされて困っています。 イタズラで落札されたので、落札者を落札者都合でキャンセルとしました。 その後、次点落札者の方が、拒否をしてきましたので、この場合第3の落札者との交渉になるのですが、 拒否してきた次点落札者と、第3位の落札者の方との値段にあまりに差がありすぎます。 この場合、第3の落札者との取引を止め、再出品したく考えています。 この場合、どの様な方法がありますでしょうか? 現状は、次点落札者の方から拒否の連絡があり、 その落札者を、出品者都合、落札者都合、どちらかを選んでキャンセル扱いにするポイントです。(まだどちらも選んでいない状態です) 第3の方に繰り上げ、落札者都合でのキャンセルとした場合、第3の方に悪い評価はつくのでしょうか? また、悪い評価が付かない場合でも心象は悪いと思います。 ですので、報復評価などをされる心配はあるでしょうか? 現在の状態(次点落札者が拒否をしたので、どちら都合でキャンセルして繰り上げるか選ぶ状態)で、このまま放っておく事も可能でしょうか? この場合、落札手数料は誰が支払うのでしょうか?(最初にイタズラで落札した人でしょうか?) 現状でとても困っています。どなたか良い方法をお教え下さい。 宜しくお願いします。
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次点候補者の取り消しは出品者、落札者どちらの都合でも構いません。 落札者都合でも評価に影響はありません。 *出品者都合の場合、繰り上げるのチェックを外すと出品者に悪い評価が付きますので要注意を。 >第3の方に繰り上げ、落札者都合でのキャンセルとした場合、第3の方に悪い評価はつくのでしょうか?~ 付きません。 繰上げを行った次点で3番目の方が候補になったタイミングによっては「同意」されてしまう場合があります。 確認を怠らないように。 >このまま放っておく事も可能でしょうか?~ 可能です。 その時点の現在価格の落札手数料が発生します。 当然出品者が支払います。 利用料と一緒に引き落とされます。 全てを落札者都合で取り消し再出品がいいでしょう。 が、1度に取り消しを出来る数に限りがあります。 翌日など時間を置けば続行できます。 同意されてしまう場合もありますので確認し慎重に行いましょう。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 >その後、次点落札者の方が、拒否をしてきましたので、この場合第3の落札者との交渉になるのですが、 拒否してきた次点落札者と、第3位の落札者の方との値段にあまりに差がありすぎます。 この場合、第3の落札者との取引を止め、再出品したく考えています。 この場合、どの様な方法がありますでしょうか? 出品の取り消しをする。(キャンセル出品者様都合なのでyahooに525円支払う) わたしとしては、落札をキャンセルした人にキャンセル料を取りたいところですが、yahoo規約で落札者にキャンセル料を請求すると違反となると記載あります。 yahooの規約の改定をしてほしいです。 後の質問はわかりません。 ご参考まで。
開始価格以上のいかなる価格での取引をも覚悟していたはずなのに、なぜ第3位の人と取引したくないとおっしゃるのか理解にやや苦しみます。私が出品者なら、第3位の人との取引を目指すでしょう。 >>第3の方に繰り上げ、落札者都合でのキャンセルとした場合、第3の方に悪い評価はつくのでしょうか? 第3位の人が、繰り上げに同意する前であれば付きません。繰り上げに同意された場合は、契約が成立していますのでそもそも一方的に削除することはできません。 >>ですので、報復評価などをされる心配はあるでしょうか? 第3位の位の人が繰り上げに同意する前であれば、候補段階での削除ですから、できません。しかし同意された場合は、当然取引すべきですから、第3位の人に取引意思がある限り、そもそも削除できません。 なお、繰り上げを行って、返事をする間を与えずにすぐに削除してしまった場合、民法524条により削除の効果が生じないものと考えられます。よってそのようなことはお勧めできません。以下に詳しくご説明致します。 民法524条 (承諾の期間の定めのない申込み) 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない まず、「隔地者」の概念が問題となります。この点、「隔地者」とは「対話者」に対する対概念ですので、電話で会話中でもない限り、同席していなければ「隔地者」です。ですから取引ナビやメールでやり取りするヤフーオークションの関係も該当します。 次に、「承諾の期間の定めがない」かが問題ですが、ヤフオクの繰上げ制度では繰上げを承諾する期間の定めがありませんから、該当します。 さらに、「契約の申込」に当たるかが問題となります。一般に契約は、契約の申込の後、契約の承諾があると成立します。ところでヤフーオークションでは出品が契約の申込、入札が落札を条件とする契約の承諾です。そして次点繰上げでは、繰り上げられた人に、承諾するかどうかの選択権があり、繰上げ承諾したら取引の義務が両当事者に発生すると考えられます。したがって繰り上げ同意が契約の承諾、繰り上げが契約の申込、になります。 この点、ごく一部に、出品や繰上げを申込の誘引に過ぎないとし、繰上げの承諾が契約の申込であると主張される方もいるようです。しかしこれによれば、落札や繰上げ承諾の時点で売買契約が成立していないことになりますので、(当初の)落札や繰上落札が成立しているのに取引を拒否できることになり、オークションが混乱してしまいますので妥当ではありません。 そして、「撤回」に当たるかが問題となります。この点、次点候補者を削除すると、さらに次の人との取引が可能になりますし、削除された候補者の金額に基づいて落札システム利用料が課金されることがなくなります。したがって、もうこの候補者と取引することはないということになります。ところで、次点候補者からの返事がない状態で削除した場合、まだ承諾がない以上契約が成立していません。しかしもうこの人とは取引することはなくなるのです。したがって次点候補者から返事が来る前に削除した場合、その削除は申し込みの「撤回」に当たります。 以上により、ヤフーオークションで次点候補者の繰上げを行い、繰り上げられた人からの返事を待たずに削除する行為には、民法524条が適用されます。その結果、繰り上げられた人が返事をするに値する期間(「承諾の通知を受けるのに相当な期間」)内に削除(撤回)しても、その効力は生じません。 ちなみに、このように民法を持ち出しますと、ガイドラインさえ見ればよいのであって法律は関係ないと思われる方もいらっしゃるのですが、ガイドラインにも「法律の遵守」が定められています。そして「法律」には、もちろん民法も含まれるのです。 http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html 最後に、電子契約法4条を根拠に民法524条の適用がないなどとする珍妙なことを述べる方がいるので、念のためその条文を示します。条文を見れば、同条が民法524条が適用されないという根拠にならないことは明白です。むしろ、526条1項及び527条が排除されているのに524条が排除されていないということは、電子契約でも524条の適用があることの根拠になるのです(反対解釈)。電子契約だと確かに意思表示の到達は速くなりますが、524条は電子契約の場合を排除していませんので、「隔地者」である以上当然に適用されます。 電子契約法 (電子承諾通知に関する民法の特例) 4条 民法第526条第1項及び第527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。 システム上可能なのに違法であるということに、戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし現在のヤフーのシステム上可能なことが、全て法律に違反しないとは限らないのです。たとえば、現在のシステムを使えば詐欺も可能ですが、詐欺が法律違反であることは言うまでもありません。
- fox37
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>報復評価など可能でしょうか? 不可能です。 評価は落札者、 或いは繰上げしないで取り消しなどヤフーから自動的に入る場合のみです。 同意したのに取り消した場合でも落札者ではなくなってしまうので評価が出来ません。 連絡掲示板で連絡は出来ます。 が、自動的に付いた悪い評価は変更が出来ません。 取り消すには再度落札し良い評価を付けるしかありません。 その後落札者はどんな評価をする事も出来ますが。 *他の出品を入札した場合や今後落札した場合などにやろうと思えば出来ますが。 滅多にいないでしょうし、今回の出品物に関してからの報復評価など出来ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 全ての落札者都合でキャンセルした場合、報復評価など可能でしょうか?(報復評価をする気があれば) お手数をお掛けしますが宜しくお願いします。