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ネット上からの「規約に同意」は法的に有効ですか?
教えて下さい よくネット上で「■規約に同視してボタンを押す」のような画面があります。 リンク先の規約にはいろいろな項目の規約が記載されています。 ただ 不思議なのは紙の上の契約に同意してる訳ではないので 後でいくらでも書き換え出来ますよね? これって法的に意味のあることなんでしょうか? 例えば「このボタンを押したら賃貸契約を結ぶ事とする」みたいな事が有効ですか? ただ 日本は口約束でも意思表示があったという事で契約は有効で証拠書類の為に紙の契約を交わすだけですよね?ならいいのかな?
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noname#145046
回答No.4
電子商取引については、「電子消費者契約及び電子承諾通知 に関する民法の特例に関する法律」と言う法律が制定されています。 よって、電子消費者契約及び電子承諾通知 に関する民法の特例に関する法律に沿った契約なら、法的には有効です。 電子消費者契約及び電子承諾通知 に関する民法の特例に関する法律 逐条解説 http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11225bj.pdf
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- akak71
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回答No.3
両者に契約する意思がないと無効です。 金額が安価な物は、意思があったと推定されることがおおいでしょう。 高価な物は、書面でするという社会的認識があるので、多分無効でしょう。 航空券のオンラインショップなどは有効とされるでしょう。
- poolisher
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回答No.2
合意の担保にはなりますが、違法な条項はもちろん無効です。
noname#77442
回答No.1
都合により書き換えすることがあります、っていうフレーズが、規約に書かれてるんですよ。 法的に有効です。 私的自治の原則により、民法の強行法規という条項以外は当事者間での定めが優先されます。だから、その規約の内容が優先されます。