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「自転車」について教えてください
今、自分はロードレーサーに乗っているのですが、一般道(公道)でヘッドホンで音楽を聴きながら自転車に乗るのは違反と知っているのですが河川敷などに造られているサイクリングロードで自転車に乗りながらヘッドホンで音楽を聴いていても違反になるのでしょうか?教えてください!
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いわゆるサイクリングロードのうち、国土交通省の整備する「大規模自転車道」は、道路交通法2条1項で定義する「道路」に該当しません。 このほか、江戸川や荒川下流域の河川敷道路もサイクリングロードと呼称されることがありますが、これらは「緊急用河川敷道路」であり、道路交通法に言う「道路」ではありません。 運転者のイヤホン装着等に関する規定は、道路交通法ではなく都道府県の道路交通規則に定められています。全都道府県の規則を確認したわけではありませんから、特段の規制が無い地域もあるかもしれません。 東京都の場合は東京都道路交通規則8条1項3号に規定がありますが、道路交通法71条6項を根拠とするので、適用範囲も処罰基準も道路交通法に準拠します。 よって上記のいわゆるサイクリングロードと呼称される道においては、道路交通法ないしこれに準拠する法令の罰則は適用されず、イヤホンの装着が法令諸規則に違反するということはありません。 ただし、まず法律があるのではなく、法律で規制しなければならない現実の社会問題が生じたり生じる恐れが高くなったときに、法律が定められ規制されるのだということに留意してください。 法律は国民の自由な活動をなるべく阻害することが無いよう、限定的に定められるべきものです。違反であり処罰を受けるからやってはならないのではなく、事故の原因となる危険性の高い行動は、自ら控えるべきです。 イヤホンで音楽を聴くことの是非については、私はやりませんが、見ていて非常に危険だと感じたこともありませんので、個人的には良いとも悪いとも思いません。 【「道路」の定義関係】 ●道路交通法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ●道路法 (用語の定義) 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 (道路の種類) 第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。 一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道 ●道路運送法 第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 【イヤホンの規制関係】 ●道路交通法 (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ●東京都道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
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- suiran2
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道路交通法に「携帯電話やヘッドホンで音楽を聴く」事の禁止が謳ってあります。#3さんのような片耳なら良いかという問題ではありません。それらの危険と思われる行為自体を禁止しているわけです。私は集団走行の際等にはヘッドホンを片耳にさしてロードに乗っています。しかし、音楽ではなく先頭の人の指示を聞くためのトランシーバーのヘッドホンです。危険回避のためのものです。 自転車に関しましては、道路交通法より、「3人乗り」や「歩道走行」等も含めまして各都道府県の条例で地域の事情に関連して定められています。ヘッドホンに関しての罰則も厳しい県では罰金刑まであるところがあったように思います。罰則がなく指導で終わる県もあります。しかし、その辺は常識でご判断下さい。
- kuma56
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そのサイクリングロードのにもよると思いますが、クローズドなコースで入場や立ち入りが制限されているような所ではなくて、河川敷などにあるような一般的に誰でもが立ち入れるようなコースの場合には、(たとえ私有地で合っても)公道とみなされて取り締まりの対象になります。 スーパーの駐車場などでも、不特定多数の人が利用できる点から公道にみなされて処罰の対象になる場合があります。
- O-Gon
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すみません書き忘れました。 河川敷の自転車道は、河川整備道になるそうです。 ですからそこをスクーターが走っていても警察の管轄外なので取り締まれないそうで、警察は注意するのが限度なのだそうですよ。 もし、道路交通法を適用したら、歩行者の通行が禁止されていないので、自転車は歩行者の邪魔にならない範囲内での徐行が義務付けられ、危険がある場合は歩行をさまたげないように、その場で一時停止するように道路交通法に明記してあります。 大抵の自転車道利用者は、歩行者がいても邪魔だと言わんばかりにすり抜けて行って、減速さえせず我が物顔ですが、道路交通法に照らし合わせれば違法もいい所ですね。 法的なことを考えなくても、常識無いなぁといつも思います。
- O-Gon
- ベストアンサー率22% (1024/4610)
河川敷などのサイクリングロードは、自転車道という名はついていますが道路交通法の適用外の道路である場合がほとんどです。 あなたがおっしゃるサイクリングロードがどういうカテゴリーわけされているのか分かりませんし、道路交通法に照らし合わせ場合は違法ですが、多分、適用外だと思われます。 ただし、たとえ適用外でも事故などでトラブった場合は不利になると思われます。
- morutiroro
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両耳塞ぐ状態なら違反ですね。これは、他の方の回答にもあるように、情報が入らない状態ですから。 片方の耳にイヤホンならオーケーですが、注意を削がれるので、しないほうが、自分の安全為にもいいですよ。 特にロードレーサーに乗られているなら、走りに集中した方が楽しいでしょうし。
- tamioogata
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回答、なります。 河川敷のサイクリング道路は法律上は一般道(公道)です。 (サイクリング道路以外の普通の河川敷(河原)も一般公道ですし、公園内や駐車場、林や田んぼの中も一般公道ですから) 有料施設ないのサイクリング専用コースなどでしたら、その施設の利用客に反しなければOKです。